日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「277日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「健康診断」(安衛法66条)を扱います。

「作業環境測定」は飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

健康診断の過去問が9肢載っています。

(類題や選択式を含むと11肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。

割と細かめの論点がちらほら出ている感じです。

論理的に難しいところではない印象です。

ただ、なぜか明日のテーマ「一般健康診断」に含まれる論点もありますね。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。」

(平成27年度問10オ)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日は2つの論点が問われていますよ。

シンキングタイム、スタート!

今日のは5W1Hよりも2択の表現になっちゃいますね。 

  

………、

 

 

「一般健康診断の受診に要した時間に賃金を支払うべきか否か?

(=労働時間に該当するか否か?)」と

「特殊健康診断に受診に要した時間に賃金を支払うべきか否か?

(=労働時間に該当するか否か?)」ですね。

 

「健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて」とありますので、

これがテーマだとわかります。

「労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については」

とありますので、一般健康診断受診の時間の場面だとわかり、

「当然には事業者の負担すべきものとされていないが、」とあるので、

賃金を支払うべきか否かの正誤判断が求められていることが分かります。

 

特殊健康診断についても同じように読めますよね。

 

では、答えは?

 

 

………、

 

 

「一般健康診断については、

当然に支払うものではなく、支払うことが望ましい

(=労働時間に含めても含めなくてもいい)」

「特殊健康診断については、

事業の遂行上当然実施しなければならないものであるので、

所定労働時間内に実施することが原則

(=労働時間に含めなければならない)」

でしたね。

 

では、ちなみに受診費用は、

それぞれの健康診断で労働者、事業者どちらの負担でしょう?

 

お金の問題でも、今日の設問は「健康診断を受けたときにお給料もらえるの?」の話。

今、お尋ねしているのは、「健康診断にかかったお金はだれが負担するの?」の話。

場面の違いはよろしいですね。

では、答えは?

 

………、

 

「どちらも安衛法で事業主に実施を義務付けているので、

両方とも事業主が費用負担する。」でしたね。

 

「お金の話だー。」とぼんやりしているとごっちゃになりますからね。

テキストを読むときでも、問題文を読むときも

今、何の話(=場面)をしているのかは、

注意のギアを1つ上げて読むことをお勧めします。

そうすることで、論点知識の違いを見分けられますし、

問題文の読み違えもなくなります。

 

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