日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り276日(39週と3日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特別教育」について整理しました。

 

事業主は、どんなときに特別教育を行わなければならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「就業制限・中高年齢者等についての配慮」から「就業制限」(安衛法61条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「就業制限」は9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業制限」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(細かい話が3つあるんですけどね。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。」

(平成21年度問10A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「技能講習の受講手続はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので記憶するのみです。

ただ、過去20年間で1回しか出ていないので、細かすぎて余裕があったら覚えるくらいでいいのではないかと思います。

それに、労基署が技能講習を実施するってのも、よくよく考えてみるとおかしな話です。

労基署って、監督するのが仕事ですから、ハローワークの求職者向け講習みたいなことはやりません。

本試験で見たことも聴いたこともない問題って、たいてい「でっち上げ」です。

それをあの緊張感の中で見るわけですから、パニックになってもおかしくはありませんね。

なので、このテの問題は「捨て問」として、最初に解くときはスルーしてしまい、余らせた残り時間で、なぞなぞを解くように「どこかで話のすり替えをしてないかな~?」くらいに読んでみるとよいでしょう。

高得点で合格できる方の思考って、こんな感じです。

 

ですが、まだ択一の合格点に届いた経験のない方は、過去問頻出論点を完璧に得点するための地力をつけましょう。

そうしているうちに、思考が伸びて、このテの「何じゃこりゃ問題」が本試験会場で解けるようになります。

また、思考が伸びることによって選択式の「びっくり問題」も知識に頼らず、現場思考で解けるようになります。

合格するためにはステップを踏むことが不可欠です。

ワープしようとはしていませんね?

 

ちなみに就業制限業務に就く場合は、免許の取得や技能講習の終了が必要です。

この違いは、業務の危険性が高いものは「免許」、次いで危険性の高いものが「技能講習」となっており、これよりも危険度が低いものは、昨日整理した「特別教育」となっています。

ただ、どんな業務が「免許」なのか「技能講習」なのかの区別までは知らなくても十分です。

むしろ、「特別教育」なのか「就業制限業務」なのかの見極めの方が試験的には重きがあるかなと思います。

それについては、去年の記事で書きましたので、そちらもご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑮~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「就業制限」を整理しました。

また、見たことがない問題への対処法についてもお伝えしました。

  

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