日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「278日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「就業制限」(安衛法61条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

就業制限の過去問が9肢載っています。

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。

ただ、過去問集では重要度が低く設定されているので、

大枠をざっくり知っておけば十分かもしれません。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「作業床の高さが5メートルの高所作業者の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務につくことはできない。」

(平成28年度問10E)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

「就業制限のかかる業務は何か?」ですね。 

「~運転の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務につくことはできない。」の部分に着目すると、論点は見えてきますよ。

 

この設問文は条件が書かれている部分を除くと

「作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転の業務は、つくことはできない。」

となりますね。

つまり、高所作業車の運転はやっちゃだめよと言っているわけです。

それって、就業制限がかかっているってことですよね。

 

では、条件の部分、

「高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ」は、

裏を返せば、例外的に技能講習を修了した方であればOKよということを言っていますよね。

 

これで論点が分かりました。

この設問文は

・高所作業車の運転は原則としてやっちゃだめよと言っている

・ただし、例外的に技能講習を修了した方であればOKよということを言っている

「これって、何の話だったっけ? テキストのどこに書いてある話だったっけ?」

と思考した答えが、

「就業制限のかかる業務は何か?」なわけです。

 

論点は何か?を思考することは、

テキストのどこに問題文の正誤判断をする情報が書かれているかを思い出す作業です。

 

そして、論点の回答を出すことは、

論点の知識を正確に記憶しているかを確認する作業です。

 

別の言い方をすると、

本試験や模試・答練の問題を解くときは、

自分の知識の整理ダンスから回答に必要な知識を引き出すイメージです。

どこに何が入っているのが分かっている状態で、

最短で、必要なものを取り出すことをするだけなんです。

 

ただ、初学者の方も、再受験の方も

予備校のインプット講義の期間(来年の3月末くらいまで)は、

整理ダンスの棚に入れるものを整理して入れていく時期です。

 

整理して入れていくためにはラベリングは必要ですよね。

そのラベリングが「論点は何か?」というテーマをつける作業です。

 

これをしておくことで、来年の4月以降、答練が始まった時には

繰り返しアウトプットするための下準備、

あなたが本試験に持っていくデータベースが80%以上出来上がっている状態になります。

なので、

「きれいさっぱり労基のことは忘れているので、テキストを頭から読み込みます。」なんて労力を割かなくて済みます。

 

僕が受験生勉強会の講師をしていて、一通りインプット講義を終えた方が

「勉強初めにやったことを忘れている」

「また最初から同じことをやる」

の両方の言葉を口にする受験生さんがいたら、

「あー、この方、よほどペースアップしないと今年の合格は厳しいだろうな。」

と思います。

 

なので、今は基礎固めの時期

=本試験に持っていく基本事項の論点が何で、その正確な知識は何かを整理して

インプットする時期なのです。

後あと繰り返し思い出せられる情報を知識化する時期です。

よろしいですか?

 

で、今日の論点の答えは、

「クレーンの運転等の特定の危険な業務が就業制限業務。」です。

ただし、具体的な就業制限業務を覚える必要はありません。

細かい話ですが、過去問で複数回問われた就業制限業務は

・最大荷重1トン以上のフォークリフト

・つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック

・作業床の高さが10メートル以上の高所作業車

でした。

 

僕だったら、この情報から

「重い物を持ち上げる機械で移動式のものは1トン以上、

 重い物を持ち上げる機械で据え付け式のものは5トン以上、

 高いところで作業するものは10メートル以上だと就業制限業務。

これら未満だと特別教育」と記憶しますね。

他の業務が出たら捨て問と判断します。

 

今日は、過去問の文章の読み方をかなり詳しく書きました。

あなたは、どんなふうに過去問の文章を読んで、

解答に必要な情報を拾っていますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。

ただし承認制です。不適切と判断したものは掲載しませんので、あしからず。)

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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