日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り277日(39週と4日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」について整理しました。

 

雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は誰でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「全ての労働者」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から「特別教育」(安衛法59条)と「職長等の教育」(安衛法60条)を整理します。

 

 僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「特別教育」は6肢(類題含めて7肢)、

「職長等の教育」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特別教育」は「5個」の知識、

「職長等の教育」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育を行わなければならない。」

(平成21年度問10C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業主は、どんなときに特別教育を行わなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

で、「有害で危険な業務」は40種類以上あるんですが、覚える必要はありません。ってか無理!

直近20年の過去問でも「何が『有害で危険な業務』ですか?」と問われたのは本問だけですので、出題頻度は低く、重要度も低いといえます。

とはいえ、一応どんな感じのものが特別教育の対象となるかと言えば、

「重いものを持ち上げる系」

「危ない機械を使う系」

「高いところに上がる系」

「窒息しそう系」

「危険物質を使う系」のうち、

軽めのもの(「~未満の」というフレーズが入る)くらいに覚えておけばいいでしょう。何となく危なそうだということは分かりますね。

 

で、特別教育が必要な業務よりももっと危ないものについては、「就業制限業務」となり、免許や技能講習が必要になるというのは、明日の「就業制限」につながる話です。

 

最短最速勉強会の大阪勉強会は、愛称が「エルおおさか」という「大阪府立労働センター」のセミナールームを使用しています。

他の部屋の掲示板を見ると、「~~特別教育」といった張り紙が貼ってあったりするので、「あ~、これが安衛法に出てくる『特別教育』なんだな。」って気づけます。

安衛法は工業的業種に関するものが多いので、普段聞きなれない・見慣れないものが多いですよね。

なるべく、自身の経験として知識化するには、こうした身近な事柄にアンテナを張ってみるのもいいかもしれません。

あなたは、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「特別教育」を整理しました。

また、身近なことに目を向けて記憶を助けるコツについてもお伝えしました。

  

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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