日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り305日(43週と4日)、

今年の合格発表まで残り17日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「直接払いの原則」について整理しました。

 

賃金直接払いの原則の内容はどのようなものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

法定代理人任意代理人などに支払ってはいけない。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「全額払いの原則」(労基法24条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「全額払いの原則」は18肢(類題含めて22肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「全額払いの原則」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

去年の記事では「3個」と書きましたが、ちょっと無理やりまとめた感があるので、場面の違いに着目して個数管理を増やしました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、『その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。』とするのが、最高裁判所判例である。」

(平成29年度問6D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「賃金過払いにおける調整的相殺が許される要件は何か?」

ですね。

要は、賃金過払いの調整のためになされる調整的相殺が賃金全額払いの原則に反しないためには、どんな条件の下、行われなければならないか?ということです。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、

 ②あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、

 ③要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

超有名な最高裁判例である「福島県教組事件」からの出題です。

みなさんもよくご存じでしょう。

賃金5原則の中では、最も重要な原則です。その分、過去問数も多いですね。

で、この事案で争われたのは、賃金を過払いしてしまった後、適正な額にするための相殺(これを調整的相殺と呼びます。)の可否です。

もし、これを認めるとすると、法令に別段の定めのあるものでもなく、労使協定によるものでもなかった場合であるのなら、全額払いの例外を認めることになり、労基法24条1項違反になるのではないか?というロジックです。

 

判例では、本条の趣旨が「労働者の賃金はその生活を支える重要な財源で日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることが労働政策上から極めて必要であるとするにある。」と述べ、「一般的には、労働者の賃金債権に対しては、使用者は使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することは許されないとの趣旨をも包含すると解せられる。」としています。

ですが、「しかし、賃金支払事務においては、一定期間の賃金がその期間の満了前に支払われることとされている場合には、支払日後、期間満了前に減額事由が生じたときま
たは、減額事由が賃金の支払日に接着して生じたこと等によるやむをえない減額不能または計算未了となることがあり、あるいは賃金計算における過誤、違算等により、賃金の過払が生ずることのあることは避けがたいところであり、このような場合、これを精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除できるとすることは、右のような賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるといいうるのみならず、労働者にとつても、このような控除をしても、賃金と関係のない他の債権を自働債権とする相殺の場合とは趣を異にし、実質的にみれば、本来支払わるべき賃金は、その全額の支払を受けた結果となるのである。」と述べ、一律に調整的相殺を否定しないことを述べたうえで、

「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」として、調整的相殺が認められる場合について判示しました。

 

………と、長々と判例の文章を紹介しましたが、こんなことをやっちゃだめですよ!

「なんや! 読んで損したわい!!」って思わせてごめんなさい<m(__)m>

判例の勉強は、何が争点(本来の意味での論点が何か?)だったのかと、結論、そして、その理由付けの部分さえ記憶してしまえば問題が解けます。

しかも、その要素は、テキストや過去問集の解説に必要な部分だけ記載がありますから、あとは、丸暗記に走るのではなく、問題を解くうえで必要な情報を絞って記憶ポイントを作るだけでOKです。

いちいち、「労働法判例集」なんかを買って読み込む必要なんてないです。少なくとも社労士試験に受かるためには。

判例集自体は読み物としては面白いので、読むなとは言いませんが、受かった後でも十分です。

もちろん、ここ近年の労基法選択式は最高裁判例からの出題で、気にされる方もいらっしゃるかもしれませんが、択一で出題された以上のレベルのものは出しにくいでしょうね。みんなが知らない判例なんかを出題した日にゃぁ、救済の嵐になるでしょうから。

 

で、今日の問題からは「調整的相殺が認められるには論点知識の部分に合致していることが必要。」くらいに記憶しておけば十分です。

ちなみに、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、(略)、その行使の時期方法金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。」って部分と、

「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」の部分って、おんなじことを言ってるって読めていますか?

両方とも択一過去問で問われている箇所なのですが、同じ色で塗った部分が対応関係にあるのがよく分かりますね。

(あ、これは塗り絵じゃないですョ。見た目で分かりやすいようにしただけですので。)

で、結局のところ、ある条件の下であれば調整的相殺はOKなんだ。その条件とは、論点知識の①~③なんだってことさえ記憶しておけば、この問題は解けるということです。

 

あなたは、判例からの出題に過剰反応して、勉強する範囲をむやみに広げてたりしてはいませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「全額払いの原則」について整理しました。

また、判例学習のコツについてもお伝えしました。

  

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