日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り304日(43週と3日)、

今年の合格発表まで残り16日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「全額払いの原則」について整理しました。

 

賃金過払いにおける調整的相殺が許される要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、

 ②あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、

 ③要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法24条)と「非常時払い」(労基法25条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は5肢(類題含めて6肢)、

「非常時払い」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は「2個」の知識、

「非常時払い」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。」

(平成21年度問4E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「一定期日払いの原則の内容はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「賃金支払の日が特定されていること。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、覚えるのは簡単です。

なお、「賃金が年俸制の場合に、各月の支払額を等分して支払う必要はあるか?」みたいにしてしまうと、答えが「〇☓」になってしまうので、おススメはできません。

 

で、一定期日払いの原則は「賃金支払の日の特定」を求めるにすぎません。

つまり、いつ支払われるのかがはっきりしていればいいんです。

このことから、具体的に「毎月〇〇日」という日付を決めずに「毎月末日」とするのはOKだということになります(必ずいつかというのがはっきりしているから。)。

また、支払日が所定休日だったり、口座振込の場合で銀行の取引日でなかったりした場合に、前後にずらすことも、いつかというのがはっきりしていますからOKです(通常は前倒ししての支給が一般的ですが、法の要請ではどっちでもいいんです。)。

さらに、本問のような年俸制の場合に一回当たりの支給額をどうするかについては「一定期日払いの原則の埒外」なので、毎回の支給額にバラつきがあっても問題ないんです(実際上はめっちゃ不便ですけどね。寒冷地などで暖房手当代わりに冬場の額を高めにして、夏場は低めにするってのだったらアリかもしれません。)。

 

逆に「毎月第3金曜日」などとしてしまうと、最大6日のズレが生じますので、いつ支払われるかがはっきりしているとはいえず、一定期日払いの原則に反することとなります。

 

で、この問題を解いて、周辺知識も含めて準備しておくと、この問題は秒殺できます。

労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。」(平成30年度問6C)

今日の問題とは文章表現は違いますが、問われていること、すなわち論点は全く同じですね。

去年受験されて、会場で「え~、どうだったっけかな?」ってなった方は、過去問の検討不足です。

また、「賃金が年俸制の場合に、各月の支払額を等分して支払う必要はあるか?」みたいに〇☓思考で記憶されていた方は「どっちだったけかな~?」って無駄な時間を過ごしていたかもしれません。

 

過去問はただ漫然と説いたり、〇☓の答えを覚えるなんてことをしたとしても地力はほとんどつきません。

勉強した感じ(=錯覚)を得ることはできますが、身に付くことは少なく、徒労感だけが溜まっていきます。

それでは、あなたの貴重な時間とお金をドブに捨てているようなものです。

社労士を目指してイキイキと勉強を始めたときの自分を欺くようなものです。

僕は、合格するためには過去問の解き方、使いこなし方に尽きると思っています。

そのやり方は、このブログで随時書いていますが、あなたにカスタマイズしたものではありません。

一度、無料相談を受けてみて、勉強方法の見直しをしてみませんか?

きっと、本試験でルンルン気分で問題を解いているご自身のイメージが作れるようになりますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「一定期日払いの原則」について整理しました。

また、過去問学習のコツについてもお伝えしました。

  

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