日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「38日」。

試験日まで5週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに5を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、40kmを過ぎたあたりでしょうか。

まだまだ、テンション上がっていきますからね!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、育児・介護休業法の振り返りをしました。

 

育児・介護休業法に基づく事業主が講ずべき措置にはどのようなものがあるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①義務規定

 ア 所定労働時間の短縮等の措置

 イ 育児休業等に関するハラスメント防止措置

 ②努力規定

 ア 育児休業等に関する定めの周知の措置

 イ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置

 ウ 労働者の配置に関する措置

 エ 再雇用特別措置等

 オ 職業家庭両立推進者の選任措置」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「短時間労働者雇用管理改善法」「最低賃金法」「中小企業退職金共済法」「賃金の支払の確保等に関する法律」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「短時間労働者雇用管理改善法」は5肢(類題含めて6肢)、

最低賃金法」は9肢(それと選択式が2問)、

中小企業退職金共済法」は5肢、

賃金の支払の確保等に関する法律」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短時間労働者雇用管理改善法」は「3個」の知識、

最低賃金法」は「9個」の知識、

中小企業退職金共済法」は「5個」の知識、

賃金の支払の確保等に関する法律」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を選任するよう努めるものとされている。」

(平成17年度問5A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業主は、どんなときに短時間雇用管理者を選任する責務が生ずるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、

 ②短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、

 ③短時間雇用管理者を選任するように努める。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しいところはありません。

ただ、ここは、労一内で横断整理をしておくと、知識の整理が楽になる箇所です。

 

労一では、「~責任者」「~管理者」「~推進者」といった肩書がポロポロ出てきます。

しかも、「義務」なのか、「努力義務」なのかがこんがらがってしまいがちです。

なので、科目別に覚えるのではなく、一気に横断整理をしてしまった方が楽な論点です。

 

まず、「~責任者」とあれば、「義務」です。

「~管理者」「~推進者」は「努力義務」です。

あとは、「責任者」と「管理者」「推進者」の部分を入れ替えて誤りとする問題に対応するために「~責任者」の種類を覚えます(5つあります。)。

さらに、選任要件で人数要件のあるものを覚えます(5つあります。)。

これで、過去問レベルの問題なら準備OKです。

 

で、いつも書いていますように、お手元のテキストや資料を塗り絵したり、にらめっこしても覚えられません。

自分の使い勝手のいいように資料を編集しましょうね。編集という脳みそが働く過程があるからこそ、記憶につながるのですから。

ものの5分もあればできる作業です。

今、めんどくさがってやらないというのも選択肢の一つですが、本試験で後悔するかしないかの選択でもありますよ。

 

あなたならどうしますか?

 

今日のまとめ

今日は、短時間労働者雇用管理改善法の整理をしました。

また、労一内での横断整理のススメについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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