日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「37日」。

試験日まで5週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに5を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、40kmを過ぎたあたりでしょうか。

まだまだ、テンション上がっていきますからね!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、短時間労働者雇用管理改善法の振り返りをしました。

 

事業主は、どんなときに短時間雇用管理者を選任する責務が生ずるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、

 ②短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、

 ③短時間雇用管理者を選任するように努める。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「労働組合法」「労働関係調整法」「個別労働関係紛争解決促進法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

労働組合法」は大見出しで「総則」と「労働組合」に枝分かれしていて、

「総則」は6肢、

労働組合」は20肢(類題含めて21肢。それと選択式が1問、記述式が1問。)、

労働関係調整法」は1肢、

「個別労働関係紛争解決促進法」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

労働組合法」の「総則」は「4個」の知識、「労働組合」は「7個」の知識、

労働関係調整法」は「1個」の知識、

「個別労働関係紛争解決促進法」は「4個」でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所判例である。」

(平成28年度問2C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「複数組合併存下の団体交渉について、どんなときに不当労働行為に該当するか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられている。

 ②単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない。」

ですね。

 

整理の視点

久しぶりの判例からの出題です。

知識の整理としては、枝葉の部分になるところです。

また、何が論点なのかが見極めにくい問題でもありますね。

 

まず、論点が何かという点は、問題文中のキーワードが拾えるかにかかってきます。

本問でしたら「団体交渉」「中立的態度」です。

なぜそう言えるかというと、この問題文は句点(「。」)が1つしかない1つの文によって構成されている文章です。

そのなかで、出だしの「同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、」の部分は、文中では場面設定の役割を果たしますから、この部分には、正誤判断を必要とする部分は含まれていません。

続く「使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で」の部分は、「各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所判例である。」の結論部分に係っていくところであり、主語の「使用者は」が含まれる箇所であるので、ここが、この文章の主要部分=テーマ=論点であることが読み取れます。

さらに、この部分は、「最高裁判例によると『使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならない。』とされる。」と同義なので、「使用者が団体交渉その他の場面で、複数組合に対して中立的立場をとることが要請される考え方や、原理は何だろう? テキストのどこらへんに書いてある知識なんだろう?」と考えることができます。

なので、この問題文から読み取って、自分の記憶から知識を引っ張り出すためのキーワードは、「団体交渉」「中立的態度」ということになります。

 

で、「使用者が団体交渉その他の場面で、複数組合に対して中立的立場をとることが要請される考え方や、原理」ということで、真っ先に思い出すべきなのが、「不当労働行為」ですよね。

「不当労働行為」というのは、ざっくり言うと、労働者や労働組合に対して不利益な取り扱いをしたり、便宜供与をしたりするものでした。

では、A組合とB組合との間で、異なる扱いをするのはどうなるんだろう?というのが、この判例で判示された内容だったんですね。

 

で、結論としては、論点知識の①②のようになりましたということなんです。

 

ここで僕が言いたかったのは、判例の知識を問われる問題は、単に、どんな事案で最高裁がどんな判断をしたのかという断片的な知識だけを覚えようとしても無理で、基本事項の何についての議論として位置づけられているかの理解とともに記憶した方が、覚えるための手間はかかるけれど、整理された状態の記憶になるため、思い出しやすいということなんです。

 

要は、断片的な知識がいくらあっても、思い出せなかったり、何の場面での話なのかが分かっていないと問題は解けないよってことなんです。

 

このブログで一貫してお伝えしていることは、過去問を解く=検討することを通じて、本試験の問題を解けるような準備ができていますか?ってことなんです。

 

あなたの準備は、今年の合格に近づいているものですか? それとも同じところをぐるぐるとまわっているだけで、合格は「夢のまた夢」なものですか?

 

話を元に戻して、論点知識を整理しましょう。

判示された文章をそのまま引用しているので、長いですよね。

もっと短く覚えやすくするのであれば、「『複数組合があるときは、全ての組合との団体交渉に応じなければならず、団交以外の場面でも差別的取扱いをしてはいけない。』という判例。」くらいな感じでしょうか。

 

あなたなら、どのように情報を加工しますか?

 

今日のまとめ

今日は、労働組合法の整理をしました。

また、問題文の読み方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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