日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り282日(40週と2日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

否が応にも来年の試験日は近づいてきます。

さぁ、エンジンスタートしましょう!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「委員会」について整理しました。

 

委員会を設けていない事業者は、安全又は衛生に関する事項について、どんな措置を採ったらよいんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は9肢(それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要ではありません。

特に27年度と28年度の出題は、安衛則からのとっても細かい重箱の隅をつついたような問題なので、再度の出題可能性は極めて低いです。

今日の範囲の箇所は、条文にざっと目を通して何が書かれているかのチェックだけで十分です。

しいて言えば、19年度と29年度に同じ個所から選択式の出題があったので、そこは論点知識として記憶しておくと択一対策にもなります。

詳しい内容は、去年の記事に書きましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑪~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

とはいえ、問題は毎日載せますので、今日はこの問題を紐解いてみましょう。 

 

今日の1問

「派遣就業のために派遣され就業している労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害を防止するための措置は、派遣先事業者が講じなければならず、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業者に使用されないものとみなされる。」

(平成30年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

派遣労働者の安全衛生の確保に関して、健康障害を防止するための措置は、派遣元・派遣先のどちらが講じなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「派遣先が講じなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

はい、出ました!「派遣問題」。

あ、「派遣問題」って、僕が勝手につけた呼び方で、「~は派遣元・派遣先のどっち?」って問われ方をするものを指しています。

労基法だけでなく、安衛法でも「派遣問題」は出題されるので、対策が要ります。

考え方は以前の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

(今日は何だか過去記事の引用が多くて、「総集編」的な手抜き感があるかもしれませんが、それだけ、科目間や論点間につながりがあるってことですよ。)

 

で、「派遣の労働契約は派遣元が結ぶものだから、原則は派遣元。現場の状況に合わせてみないと分からないものは派遣先。それ以外の特殊な場合(両方)や自分の感覚に合わないものは数が少ないから個数管理して(=何個あるかの数勘定をして)覚える。」という考え方に基づいて今日の問題をあてはめてみると、

「労働者に関する機械、器具その他の設備による危険や原材料、ガス、蒸気、粉じん等による健康障害」って、まさにどんな現場で、どんな機械を使ったり、どんな環境にあるのかが分かって初めて措置を講ずることができるわけですから、「派遣先」ってことになりますね。

 

それと、僕は安衛法が苦手で、輪をかけて「派遣問題」が苦手だったので、「このまま不安を抱えたまま本試験に臨むのは実力的にも精神衛生的にもまずいなぁ。なんとか楽になる方法はないものか?」と考えました。

そこで、過去問検討のときに編み出したのが、「派遣問題一気に解くぞ作戦」でした。ネーミングセンスが少々ダサいのには目をつむって(>_<)、どんなことをしたかというと…、

過去問集で「派遣問題」だけ抜き出して、まとめて解いていたんです。

例えば、「衛生管理者」の選任要件のところで「常時使用する労働者に派遣は含まれるか?」みたいな問題の後、今日の「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」のところにある「派遣問題」を解き、「安全衛生教育」のところの「派遣問題」を解き、「健康診断」のところの「派遣問題」を解くといったやり方です。

これをすることで、「派遣問題」の論点知識が一元化できるので、「あれ~どうだったかな?」といった記憶の混乱が防げましたし、どこの論点で例外的に「両方」や自分の感覚に合わない者が出てくるかが分かるので、安心することができたんです。

過去問集は「頭から順番にきれいに解かなければならない。」なんてルールは存在しません。

解く順番を変えることで、自分の記憶がより鮮明になった方が実力が付きますし、自信にもなります。

あなたは、苦手な部分の克服をどのように対策していますか?

もし、何から手を付けたらいいのかが見えないのであれば、僕の無料相談を受けてみるのも一つの手ですよ。

本試験までの残り時間はまだ長いですが、確実に減っています。

軌道修正は早い方がいいのではないですか?

 

今日のまとめ

今日は、「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」を整理しました。

また、「派遣問題」を攻略するコツについてもお伝えしました。

  

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