日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働一般④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「39日」。

試験日まで5週間と4日です。

40日を切りましたよ!

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに5を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

とはいえ、そうのんびりとしていられる時期ではないので、

ちょっとずつギアを上げていきましょうか!

ラソンに例えるなら、40kmを過ぎたあたりでしょうか。

まだまだ、テンション上がっていきますからね!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり 

昨日は、男女雇用機会均等法の振り返りをしました。

 

均等法上、セクハラ防止のために事業主にはどのような責務が課されているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」「女性活躍推進法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「育児・介護休業法」は大見出しで「育児休業」が4肢、「介護休業」が1肢、「事業主の講ずべき措置」が1肢、

次世代育成支援対策推進法」は7肢(それと選択式が2問)、

「女性活躍推進法」は1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「育児・介護休業法」の「育児休業」は「3個」の知識、「介護休業」と「事業主の講ずべき措置」はそれぞれ「1個」の知識、

次世代育成支援対策推進法」は「5個」の知識、

「女性活躍推進法」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

次世代育成支援対策推進法」は、平成19年度にまるっと1問を使って出題がされていますので、それを論点知識化すれば十分でしょう(というか、昨年の選択式はこの対策だけで2点ゲットできましたから。)。

「女性活躍推進法」は、一般事業主行動計画について、「次世代育成支援対策推進法」と比較しておけば十分でしょう。

あとは、それぞれの法律の趣旨をざっくり知っておけば十分だと考えます。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「育児・介護休業法に基づき、育児又は家族介護を行う労働者に関して、転勤を命ずる場合には、当該労働者の同意を得る必要がある。」

(平成16年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「育児・介護休業法に基づく事業主が講ずべき措置にはどのようなものがあるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①義務規定

 ア 所定労働時間の短縮等の措置

 イ 育児休業等に関するハラスメント防止措置

 ②努力規定

 ア 育児休業等に関する定めの周知の措置

 イ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置

 ウ 労働者の配置に関する措置

 エ 再雇用特別措置等

 オ 職業家庭両立推進者の選任措置」

ですね。

 

整理の視点

この問題から拾う知識としては、少し、手を広げすぎたかもしれません。

ただ、育児・介護休業法って、法改正が過去10年間に4回ある割には過去問出題が極端に少ないんです。

なので、どこからの出題になるかが全く読めない法律なんです。

 

とはいえ、今日の問題は、昨日のおまけでも書いたように、「義務」なのか「努力」なのかの区別が要る問題です。

ということで、少しだけ、過去問未出題の知識も拾ってみました。

 

それぞれについて詳しく記憶しておく必要はありません(そこまでやるとどツボにはまります。)が、どういった措置かはざっくりと知っておきましょう。

 

今日のまとめ

今日は、育児・介護休業法の整理をしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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