日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「73日」。

試験前日まで10週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに10を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、60歳台前半の老齢厚生年金の「年金額」を整理しました。

60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、被保険者期間の月数の上限はそれぞれ何月でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「受給権者の生年月日によって異なる。」

     生年月日

 上限月

     ~S4.4.1

  420

S4.4.2~S9.4.1

  432

S9.4.2~S19.4.1

  444

S19.4.2~S20.4.1

  456

S20.4.2~S21.4.1

  468

S21.4.2~

  480

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、在職老齢年金(厚年法46条第1項等)を整理します。

「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は飛ばします。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

在職老齢年金は25肢(類題含めて28肢と選択式が1問。参考問題が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

在職老齢年金は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。」

(平成24年度問9A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点は2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「60歳台前半の在職老齢年金のしくみの計算はどのようになされるか?」と、

「60歳台前半の在職老齢年金のしくみの計算において、基本月額の計算の基礎から除かれるものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

60歳台前半の在職老齢年金のしくみの計算は

「支給停止額(月額) = (総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額)×1/2」の計算式で行われますね。

 

整理の視点~その1~

はい、みなさん大好きの(笑)計算問題です。

以前の記事でも書きましたが、計算問題は「計算の手順を知っていますか?」という知識問題です。

なので、計算手順、すなわち、問題文に書かれてあるどの事実を拾って、どんな順番で処理をしていけばよいかを身に付けることで楽勝で得点源にできます。

 

まず、在老の場合は、「総報酬月額相当額」と「基本月額」を見つけて足し算をします。

問題によっては、標準報酬月額と標準賞与額の年額が示されている出題もありますから、「総報酬月額相当額」の定義も知っておく必要がありますし、

老齢厚生年金の年額が示されているものもありますので、「基本月額」も知っておく必要があります(何を除くかは~その2~で整理します。)。

 

「総報酬月額相当額」と「基本月額」の和を求めたら、そこから「支給停止調整開始額」(60歳後半&70歳以上は「支給停止調整額」)を引き算します。

あてはめる数字は、60歳代前半の場合は「28万円」。60歳代後半及び70歳以上の場合は「47万円」ですね。

引き算の結果が0以下の場合は、支給停止なしになるので、ここで終了。

 

プラスになる場合は、最後に「総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整開始額」で求められた値を2で割って、支給停止額(月額)が求められますね。

このとき、注意がいるのは、問題では何の値を求められているかです。

支給停止額(月額)なのか? 実際の支給額(月額)なのかです。

後者の場合は、「基本月額-支給停止額(月額)」の追加計算が要りますから、計算をし始める前に、「2で割った後、最後に引き算!(実際の支給額!)」とか書いてアラートを付けるなりして、ケアレスミスを防ぐとよいでしょう。

 

手順はこれでOK。そんなにめんどくさくないですね。

60歳代後半&70歳以降の在老も計算式は一緒で、支給停止調整開始額に該当する部分の数字が違うだけですね。

 

それと、テキストには在老の計算パターンが4つ載っていますが、今日、計算した以外の3つのパターンは覚えなくてもいいでしょう。

基本月額が支給停止調整開始額(28万円)を超える方なんて、まずいません。

古い過去問で、基本月額が支給停止調整開始額(28万円)以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額(47万円)を超えるときの出題はありますが、化石みたいなものですから無視してもかまわないでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

60歳台前半の在職老齢年金のしくみの計算において、基本月額の計算の基礎から除かれるものは、

「加給年金額。」

ですね。

 

整理の視点~その2~

ほんのちょっとしたことですが、割とちょくちょく本試験では問われていますね。

この知識は、60歳代後半&70歳以降の場合と比較して記憶するのがおススメです。

では、60歳代後半&70歳以降の場合の在老で、基本月額の計算の基礎から除かれるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「加給年金額、経過的加算額、繰下げ加算額」の3つですね。

60歳台前半の在老が特別支給の老齢厚生年金が対象で、60歳代後半&70歳以降の在老が通常の老齢厚生年金が対象であることを考えれば、当たり前っちゃぁ当たり前のことです。

特別支給の老齢厚生年金には、経過的加算額や繰下げ加算額なんてものはありませんから。

(経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額を埋めるためのものですから、通常の老齢厚生年金の場面で出てくる話ですし、繰下げ加算額は、支給繰下げに伴う増額分ですから、通常の老齢厚生年金の場面で出てくる話です。)

 

まだ個別に記憶していますか?

関連項目は並べて比較するのがごっちゃにならず、効率的ですよ。

あなたは、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、在職老齢年金について整理しました。

また、関連項目は並べて比較することが効率的なこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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