日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「74日」。

試験前日まで10週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに10を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、60歳台前半の老齢厚生年金の中の「支給開始年齢に関する特例」を整理しました。

60歳台前半の老齢厚生年金における長期加入者の特例の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、

 ②その権利を取得した当時、被保険者でなく、

 ③かつ、被保険者期間が44年以上であること。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、60歳台前半の老齢厚生年金の中の「年金額」(法附則9条の2第2項他)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

60歳台前半の老齢厚生年金の「年金額」は6肢(類題含めて7肢と選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

60歳台前半の老齢厚生年金の「年金額」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。」

(平成22年度問2A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

 「60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、被保険者期間の月数の上限はそれぞれ何月か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

     生年月日

 上限月

     ~S4.4.1

  420

S4.4.2~S9.4.1

  432

S9.4.2~S19.4.1

  444

S19.4.2~S20.4.1

  456

S20.4.2~S21.4.1

  468

S21.4.2~

  480

「受給権者の生年月日によって異なる。」

ですね。

 

整理の視点

今日もあっさりめです。

 

今日の論点は、平成20年代にちょろちょろと出題歴があり、地味な論点ですが見落とせないところです。

 

ここはロジック的には難しくはありません。

数字、というか表を覚えるだけの論点です。

 

なので、毎回、口を酸っぱくして言っていますが、塗り絵やにらめっこでは覚えられません!

 

僕自身は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げの表、受給資格期間の特例の表3つと、今日の表は、今の時期、毎日のようにウォーミングアップ代わりにコピー用紙の裏紙に書いていました。

本試験当日も、選択式、択一式の前に書いて気持ちを落ち着かせていました。

ものの3分くらいの話ですし、今、身体に覚え込ませておくと、後々のド直前期が楽になります。

 

あなたは、これからドンドンしんどくなっていく前の今の時期に、後で楽になるための工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、60歳台前半の老齢厚生年金の「年金額」について整理しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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