みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「75日」。
試験前日まで10週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに10を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」を整理しました。
特別支給の老齢厚生年金の受給権者に支給される加給年金額はいつの時点からでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「定額部分の支給が開始された時点。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「老齢厚生年金」のうち、60歳台前半の老齢厚生年金の中の「支給開始年齢に関する特例」(昭和60年法附則58条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「支給開始年齢に関する特例」は、小見出しで「女子の特例」「長期加入者の特例」「障害者の特例」「船員、坑内員の特例」に分かれていて、
「女子の特例」は1肢、
「長期加入者の特例」は4肢(類題含めて5肢と選択式が1問)、
「障害者の特例」は3肢、
「船員、坑内員の特例」は3肢(類題含めて4肢と選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「女子の特例」は「1個」の知識、
「長期加入者の特例」は「1個」の知識、
「障害者の特例」は「1個」の知識、
「船員、坑内員の特例」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。」
(平成28年度問7エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「60歳台前半の老齢厚生年金における長期加入者の特例の要件は何か?」ですね。
要は、どんなときに長期加入者の特例に該当するかってことです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、
②その権利を取得した当時、被保険者でなく、
③かつ、被保険者期間が44年以上であること。」
ですね。
整理の視点
今日もあっさりめです。
まず、今日の論点は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、一定の条件を満たした者に報酬比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給する話だということが出発点です。
意外とこの点を見落として、うろ覚えの知識でいる方が見受けられます。
論点の立ち位置といいますか、「今、何の話をしているのか?」という視点は、言葉がフワフワしたものになることを防ぎ、知識の整理と記憶に大いに関係しますので、必ず持つようにしてください。
まず①。生年月日で出てきてもビックリしないように。
昭和16年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方(女性はプラス5年)の方が対象です。この年月日は、定額部分や報酬比例部分の支給開始年齢がが段階的に引き上がっていく方々ですね。
次に②。簡単すぎて見落としがちですが、選択式でも問われたフレーズですので、記憶ポイントですね。
さらに③。これもあっさりしていますが、選択式で抜かれた部分ですし、平成28年の法改正で「一の実施機関の加入期間で44年以上あることが必要」という知識が加わったので、注意が要ります。
ロジック的に難しくはないので、覚えるだけですね。
それと、今日の問題では検討対象にしなかった「障害者の特例」と「船員、坑内員の特例」とは、要件が似て非なるものですので、こんがらがりやすいです。
なので、比較の表を自作して「何が違うのか?」の記憶ポイントを明らかにすることをお勧めします。
お持ちのテキストや資料には、まとめられた表が載っているかもしれません。
ですが、これにマーカーで塗り絵をしたり、よく読み込むなどの作業といいますか、勉強したつもりの手抜きをしていても覚えられませんよ。
試しに、それぞれの要件がスラスラ思い出せられるかを試してみてください。
ひょっとしたら「………。」の方もいらっしゃるかもしれません。
もうね、塗り絵とにらめっこは辞めましょうよ。
今日のまとめ
今日は、60歳台前半の老齢厚生年金の中の「支給開始年齢に関する特例」について整理しました。
また、似て非なる知識の整理&記憶のコツについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
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