日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り126日(18週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約360時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り17回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(老齢基礎年金の)支給繰下げ」を整理しました。

 

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときの増額はどの期間について算定されるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢基礎年金」のうち「振替加算」(昭和60年法附則14~17条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「振替加算」の過去問は、小見出しで「要件等」「振替加算相当額の老齢基礎年金」「振替加算の支給停止」「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」に枝分かれしていて、

「要件等」が10肢(類題含めて12肢)、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」が5肢(類題含めて8肢)、

「振替加算の支給停止」が7肢(類題含めて11肢)

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」が3肢(類題含めて6肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「要件等」は 「3個」の知識、

「振替加算相当額の老齢基礎年金」は「2個」の知識、

「振替加算の支給停止」は「1個」の知識、

「老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げ支給と振替加算」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。」

(平成30年度問9B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「振替加算の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「老齢基礎年金の受給権者(=振替加算の対象者)が

 ①大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

 ②65歳に達した日において、次のア)又はイ)に該当する配偶者によって生計維持

  ア)老齢厚生年金or退職共済年金の受給権者

 (特別支給を含み、年金額の計算基礎となる月数が240以上に限るが、中高齢者の期間短縮あり)

  イ)障害厚生年金or障害共済年金の受給権者

 (1,2級であって、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権者に限る)

 ③65歳に達した日の前日において、②ア)イ)の加給年金額の計算の基礎となっていたこと

 ④振替加算の対象者自身が、被保険者期間が240月(中高齢の短縮あり)以上ある老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有していない」

ですね。

 

整理の視点

はい、多くの受験生さんが苦手としている振替加算の支給要件です。

ロジック的には難しくはないので覚えるだけなのですが、夫婦のどっちの話なのかがこんがらがる方が多いように思います。僕自身、受験生時代はそこがネックで、苦手意識を持っていました。

それと、制度自体は、妻が振替加算の対象になることも、夫が振替加算の対象になることも想定しているので、条文の表現では「妻」「夫」といった表現がないのも悩ましいところです。

で、今日の論点知識の攻略のコツは、制度の概要を自分の言葉で言えるようにすることと、振替加算の対象者についての話なのか? その配偶者についての話なのか?の区別をすることです。

何となく支給要件って覚え方をしようとすると、頭の中パニックになって、結局、無理やりの丸暗記になってしまいます。

僕自身は、まず、概要を理解し、どっちの話なのかの区別をしたことで、得点源になった箇所です。

 

概要は、「元々、老齢厚生年金の加給年金額の対象になっていた配偶者が65歳に達し、自身の老齢基礎年金を受給できるようになったときに、加給年金額を振り替えて老齢基礎年金に加算するもの。」が振替加算です。

これが分かっていると、支給要件の中の話がどっちの側なのかが見えやすくなります。

分け方のポイントは、振替加算の対象者(たいていは妻)なのか? その配偶者(たいていは夫)なのか?という風に具体的な人を思い浮かべることです。

という視点で書いたものが今日の論点知識なわけです。

ざっくり言うと、振替加算の支給要件なのですから、問われる内容の多くはその対象者自身のことなわけです。

ただ、②の部分で入れ子になっているので、そこだけ注意してしまえばいいとも言えます。

つまり、①~④の全てが振替加算の対象者(たいていは妻)についての要件であるのに対し。②のア)イ)の部分だけがその配偶者(たいていは夫=老齢厚生年金の受給権者)についての要件なんだということです。

 

①は生年月日なので、覚えるのみですが、理屈としては、新法施行時である昭和61年4月1日時点で20歳以上60歳未満の方が対象ということです。

つまり、新法では被扶養配偶者は第3号被保険者として将来の老齢基礎年金をもらえる立場にあるのですが、旧法下では任意加入するしかなかったわけです。要は、旧法下で任意加入する機会のあった方が対象だということです。

また、大正15年4月1日以前生まれの方は、旧法時代に60歳に達してしまっているので、新法の制度である老齢基礎年金の受給権が発生することはありません。なので、こうした方々には振替加算が行われず、65歳以上でも加給年金額の対象となるんでした。

それが①の生年月日の意味でした。ん~、でも、この理屈がなくても覚えられるんじゃないかな。

 

②ア)は、カッコ書きの中身が地味に重要ですね。

まず、老齢or退職を支給事由とする年金は65歳から支給のもののみならず、特別支給のものでもOK。ただし、この場合は定額部分の支給開始時から加給年金額が加算されることに注意(厚年の60歳代前半の老齢厚生年金の加入年金額の知識。)が要ります。

また、年金額の計算基礎である受給資格期間については、「厚生年金保険の中高齢の特例」による期間短縮が認められているので、どの生年月日の者が該当するかも覚えておく必要があります。本問でも正誤判断の際の検討項目になっていますね。

はい、思い出して!

 

………、

 

生年月日

受給資格期間

         ~昭和22年4月1日

15年

昭和22年4月2日~昭和23年4月1日

16年

昭和23年4月2日~昭和24年4月1日

17年

昭和24年4月2日~昭和25年4月1日

18年

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

19年

ですね。

この内容は、老齢基礎年金&老齢厚生年金の受給資格期間が25年だった時代のものですので、受給資格期間が10年に短縮されたのに伴い、そこでの論点知識としては無意味なものとなってしまいました。

ですが、この振替加算の箇所、老齢厚生年金の加給年金額、遺族基礎年金&遺族厚生年金の長期要件のところで出てくるので、引き続き覚えておく必要のあるものです。

なお、遺族基礎年金&遺族厚生年金の長期要件のところでは、生年月日による短縮特例と、厚生年金保険法の被保険者期間の特例というのもあります。

僕は、受験生時代、この3つの表を連結させたものを毎日ウォーミングアップ代わりに書いてから、その日の勉強に取り組んでいました。

慣れてくれば、2分もあれば書けるようになりますので、みなさんもやってみてください。身体に染み込ませるのが一番手っ取り早いと思います。

 

②イ)もカッコ書きが地味に重要です。要は、障害厚生年金&障害共済年金の方で配偶者加給年金額がついていなくちゃだめよってことです。

3級の障害厚生年金&障害共済年金には配偶者加給年金額が加算されませんから、1・2級に限るということですね。

 

③は65歳に達した日の「前日」というのがミソですね。つまり、65歳の誕生日の前々日ということです。

生計維持関係は65歳に達した日でみますが、加入年金額の計算の基礎となっていたか否かは65歳に達した日の前日でみるというのは、見落としがちかもしれません。

僕なら選択式が怖いので、そこまで気を付けて記憶します。

 

④は振替加算の対象者自身にしっかりとした額の老齢&退職を支給事由とした年金がないということですね。

こっちにも受給資格期間の中高齢の短縮特例が入ってきていますので、やはり、四の五の言わずに覚えておく必要がありますね。

 

覚えることは多そうですが、いったん完璧になると自信がつきます。

また、問題を解くときも、どこの部分を検討すれば正誤判断できるようになるかが分かるので、焦ることなく解けます。

今日の記事を参考にして、あなた自身の言葉で記憶してください。

 

今日のまとめ

今日は、「振替加算」を整理しました。

また、こんがらがりそうな知識を整理するコツについてもお伝えしました。

  

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