日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「59日」。

60日を切りましたね。

試験日まで8週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに8を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、脱退一時金を整理しました。

脱退一時金の額の算定方法は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者であった期間に応じて、

 ②その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に

 ③支給率を乗じて得た額。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

で、今日は「併給の調整」(厚年法38条)と「受給権者の申出による支給停止」(厚年法38条の2)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「併給の調整」は小見出しで「支給事由の異なるもの」「同一の支給事由のもの」「配偶者に係る老齢、遺族年金の併給調整の特例」「旧法と新法の調整」「その他」に枝分かれしていて、

 

「支給事由の異なるもの」は7肢、

「同一の支給事由のもの」は2肢、

「配偶者に係る老齢、遺族年金の併給調整の特例」は1肢、

「旧法と新法の調整」は3肢(類題含めて4肢)、

「その他」は1肢、

「受給権者の申出による支給停止」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給事由の異なるもの」は「1個」の知識、

「同一の支給事由のもの」は「1個」の知識、

「配偶者に係る老齢、遺族年金の併給調整の特例」は「1個」の知識、

「旧法と新法の調整」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】
厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。」

(平成24年度問3B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「65歳以上の受給権者の支給事由が異なる年金給付の併給調整において旧法が絡んでくるときは、どのようになされるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

 

老厚

障厚

遺厚

老基

×

〇※1

障基

〇※2

〇※2

遺基

×

×

※1:老基→旧国年老齢年金or旧厚年老齢年金の1/2も可

   遺厚→旧厚年遺族年金も可

※2:障基→旧国年障害年金も可

   なお、2階部分が遺族のときは経過的寡婦算額相当額が支給停止

ですね。

 

整理の視点

国民年金で学んだことのおさらい&追加です。

なので、この機会に思い出しましょうね。

あくまで65歳以降の併給可能な組み合わせの話です。

 

なお、1階部分が老基or障基で、2階部分が遺族厚生年金のときは、2階部分が老厚+遺厚の組合せも可でしたね。

このとき、老厚が全額支給で、老厚との差額分が遺厚として支給されるんでした。

自身で納めた保険料を年金給付に反映させるためでしたね。

つまり、見かけ上は3階建のように見えますが、実質2階建てになるようになってるんですね。

 

さて、今日の問題文、上の表の※1のところから、僕は旧老厚の1/2は併給可能だから「誤り」と判断したんですね。

でも答えは「正しい」なんです。

「え~~!なんで?」って思いました。

ただ、よく読むと「当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。」って書いてあるんです。

「どういうこと?!」って、一瞬、思いました。

根拠となる昭和60年法附則56条6項にこのように書かれているということではある(つまり、条文通りなので正しい。)のですが、何となく腑に落ちない。

落ち着いて考えてみると「あ~、そういうことか!」となって納得です。

この表現が「停止を行わない」という二重否定になってるんですね。

つまり、「2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。」って二重否定の文は、「2分の1に相当する部分の支給を行う。」という意味なんですね。

 

みなさんも本試験問題で、結論部分が二重否定の文章には気を付けましょうね。

かならず、肯定表現に問題冊子の文章を書き換えてから、正誤判断しましょう。

ただでさえ緊張感が高い中で「えっ?」ってなると、頭の中真っ白になる可能性がありますから。

過去問検討のときに、こういうミスをしておくと、本試験での対策も練れますね。

「あー、ここで間違えてよかった(*^。^*)」です。

 

また、今に時期になっても論点が何かを読み取るのに「YESかNOか」の思考法で、記憶の喚起をしている方はいないと思いますが、このような二重否定の文章をそのまま「~~か?」に置き換えると、ますます訳分からなくなりますね。もちろん、知識の核心部分からも焦点がずれてしまいますが。

 

あなたは、文末表現に惑わされないための準備は、どのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、併給の調整について整理しました。

また、文末表現に惑わされないための工夫についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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