日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「76日」。

試験前日まで10週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに10を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、老齢厚生年金の「支給繰下げ」を整理しました。

老齢厚生年金の支給繰下げの要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していない

 ②当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。③も同じ。)の受給権者でない

 ③又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないとき。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」(法附則8条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、小見出しで「支給要件」「支給開始年齢」に分かれており、それぞれ1肢、17肢載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「支給要件」は「1個」の知識、

「支給開始年齢」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。」

(平成24年度問4B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者に支給される加給年金額はいつの時点からか?」ですね。

要は、どんなときから特別支給の老齢厚生年金の受給権者に加給年金額が支給されるかということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「定額部分の支給が開始された時点。」

ですね。

 

整理の視点

今日は、昨日までのこってりと違って、アッサリしていますね(天一か?!)

問題文が、一瞬、訳分からんようにも思えますが、問うている知識は至ってシンプルです。

 

知識面では、特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、報酬比例部分のみの支給では加給年金額は支給されず、定額部分(老齢基礎年金)が支給されて初めて加給年金額が支給されるということですね。

 

問題文に沿ってみてみましょう。

まず、結論としては妻に老齢基礎年金の振替加算が行われるか否かが問われているので、振替加算の支給要件を満たしているかの判断が要ります。

では、振替加算の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「老齢基礎年金の受給権者(=振替加算の対象者)が

 ①大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

 ②65歳に達した日において、次のア)又はイ)に該当する配偶者によって生計維持

  ア)老齢厚生年金or退職共済年金の受給権者

 (特別支給を含み、年金額の計算基礎となる月数が240以上に限るが、中高齢者の期間短縮あり)

  イ)障害厚生年金or障害共済年金の受給権者

 (1,2級であって、同一の支給事由による障害基礎年金の受給権者に限る)

 ③65歳に達した日の前日において、②ア)イ)の加給年金額の計算の基礎となっていたこと

 ④振替加算の対象者自身が、被保険者期間が240月(中高齢の短縮あり)以上ある老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有していない」

でしたね。

 

もっとも、本問では①③④は楽勝でクリアーですが、②が焦点なわけです。

「特別支給を含み」とありますが、ここで、報酬比例部分のみでOKなのか?定額部分も含めてなのか?が判断のいるところですし、今日の論点知識なわけです。

 

結論としては、定額部分も含めてなので、夫が64歳に達して定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになってはじめて加給年金額の支給要件を満たすことになりますが、既に妻は65歳に達しているので、その時点で振替加算の要件を満たし、以後、振替加算が支給されるということになりますね。

 

このような事例問題は、結局のところ基本的な支給要件が正しく記憶されているかどうかと、具体的な事情から要件にあてはめることができるかの能力が試されている問題ですから、まずは、問いの要求を知り、訓練によって解法のコツを身に付けることが必要ですね。

 

あなたは、少しめんどくさそうな事例問題の対策は、どのように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)」について整理しました。

また、事例問題を解くときのコツについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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