みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「78日」。
試験前日まで11週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに11を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、老齢厚生年金の「加給年金額」を整理しました。
老齢厚生年金の加給年金額の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上(中高齢者の特例に該当する場合はその期間。②でも同じ。)であること
②受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。)その者によつて生計を維持していたその者の
ア)65歳未満の配偶者又は
イ)子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるとき」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「老齢厚生年金」のうち、「支給の繰上げ」(法附則7条の3)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
老齢厚生年金の「支給の繰上げ」は、7肢(それと選択式が1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
老齢厚生年金の「支給の繰上げ」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。」
(平成28年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が繰上げ支給を請求し、かつ、引き続き被保険者であった場合、いつの時点で、年金額の改定が行われるか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例に該当する老齢厚生年金の受給権者であって、
②老齢厚生年金の支給繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有するものが当該所定の支給開始年齢に達したときは、
③当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」
ですね。
整理の視点
はい、今日もわっけ分からん文章が出てきました。なので、小分けにして整理していきましょう。
まず①。「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」って何ぞいなですね。
法附則では特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳と定められています。ただ、生年月日によって支給開始年齢が上がっていきますね。そのことを指しています。
次に②。老齢厚生年金の支給を繰上げて受けつつ、被保険者である場合ですので、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢よりも前から年金をもらいながら働いている方が、本来の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときのことを言っていますね。本問では61歳に達したときを指します。
で③。前提として、支給繰上げの請求をした時点で、いったん、請求をした月の前月までの被保険者期間に基づき年金額を計算します。ただ、繰上げ請求をした後も被保険者期間はありますから、どこかのタイミングで、その分を年金額に反映させる必要があります。それが、本来の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢なわけです。本問では、61歳に達した時点を指します。
さらに付け足すと、本問の男性は、62歳まで被保険者ですから、恐らくこの時点で退職されているのでしょう。だとしたら、61歳時に改定された年金額は、さらに退職時改定を受けることになりますね。
で、仮にこの男性が65歳に達した時点でも被保険者であった場合、65歳に達した日の属する月前の被保険者であった期間も年金額の計算の基礎に含め、65歳に達した日の属する月の翌月から年金額を改定するんでした。
今日の論点知識は、繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらも同時に被保険者であることがややこしさの原因です。
もっとも、被保険者期間を年金額の計算の基礎にどの時点で反映させるかということだけの話なので、「何の場面の話なんだ?」という疑問を持って知識を整理していくと、頭の中がすっきりします。
力任せの暗記をしたとしても立ちうちできないでしょうね。
あなたは、こうしたややこしい言い回しの論点知識をどのように整理して記憶しやすいように加工していますか?
今日のまとめ
今日は、老齢厚生年金の「支給繰上げ」について整理しました。
また、少しややこしい条文知識を整理するときのコツについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
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というか、僕の方から質問して、
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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
調整が難しくなりつつあります。
切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
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「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。