日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日の日経新聞の記事にこんなのがありましたね。

www.nikkei.com

去年の労一で、特殊合計出生率の底の数字が出題されたので、今年はさほど気にしなくてもいいでしょうが、出生数が3年連続で100万人を下回った(つまり、1899(明治32)年の統計開始以来、2016年に初めて100万人を切った)というのは、興味を持って記憶しておくとよいでしょう。

 

本試験(8月25日)まで、あと「77日」。

試験前日まで11週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに11を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、老齢厚生年金の「支給繰上げ」を整理しました。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が繰上げ支給を請求し、かつ、引き続き被保険者であった場合、いつの時点で、年金額の改定が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例に該当する老齢厚生年金の受給権者であって、

 ②老齢厚生年金の支給繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有するものが当該所定の支給開始年齢に達したときは、

 ③当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」

 でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「老齢厚生年金」のうち、「支給の繰下げ」(厚年法44条の3)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

老齢厚生年金の「支給の繰下げ」は、9肢(類題含めて11肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

老齢厚生年金の「支給の繰下げ」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。」

(平成28年度問4C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「老齢厚生年金の支給繰下げの要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに老齢厚生年金の支給繰下げができるのか?ってことです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していない

 ②当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。③も同じ。)の受給権者でない

 ③又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないとき。」

ですね。

 

整理の視点

はい、今日も訳の分からん条文シリーズ(いつの間にシリーズになったんだ?)ですね。

「ない、ない、ない(シブガキ隊か?!)」なので、まどろっこしいですよね。

なので、今日も小分けに整理していきますよ。

 

まず①。これはそんなにややこしくはありませんね。老齢厚生年金の受給権を取得してから最低1年間は塩漬けにしといてねってことです。老齢基礎年金の繰下げの場合と微妙に違いますね。

では、違いは? はい、思い出して!

 

………、

 

老齢基礎年金の繰下げの場合は「66歳に達する前に請求していないこと。」でした。

言わんとしていることは似ていますが、言い回しが違うので、選択式対策で要注意です。

ちなみに、65歳到達後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも繰下げ請求することはできますが、この場合は「受給権を取得した日から起算して1年を経過する日前に」と表現が変わります。

 

次に②。裏を返せば、「老齢基礎年金&付加年金or障害基礎年金の受給権者」であるなら、支給繰下げはOKだけど、「老齢基礎年金&付加年金or障害基礎年金以外の受給権者」の時は繰下げNGってことですね。

なので、問題を読むときは、「老齢基礎年金&付加年金or障害基礎年金の受給権者」なのか、これら以外の受給権者なのかが見極めポイントですよね。

ここの例外は老齢基礎年金の繰下げとは異なっています。

では、違いは何? はい、思い出して!

 

………、

 

「付加年金or老齢厚生年金の受給権者」であるならば、支給繰下げOKだけど、「付加年金or老齢厚生年金以外の受給権者」の時は、繰下げNGです。

つまり、障害基礎年金の受給権者の扱いが異なるんですね。

国年では、障害基礎年金の受給権を有してしまうと、その時点で老齢基礎年金の繰下げの申出があったものとみなされてしまいますが、厚年では、影響を受けません。老齢厚生年金の支給繰下げもOKですね。 

 

最後に③。②との一択で、要は、老齢厚生年金の受給権を取得してから1年間の間に「老齢基礎年金&付加年金or障害基礎年金の受給権を取得した場合」は、繰下げOKだけど、「老齢基礎年金&付加年金or障害基礎年金以外の受給権を取得した場合」は、繰下げNGってことですね。

なお、国年と同じように「老齢基礎年金&付加年金or障害基礎年金以外の受給権を取得した場合」には、繰下げの申出があったものとみなされることは同じです。

 

今日も条文表現がめんどくさい論点を扱いましたが、だいぶ慣れてきましたか?

こういうところが選択式で出題されると、事前の準備の差が歴然とします。

 

あなたは、どのように整理していますか?

残りの日数の中で、何に注力するかは決まっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、老齢厚生年金の「支給繰下げ」について整理しました。

また、少しややこしい条文知識を整理するときのコツについてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

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www.youtube.com

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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