日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

mizuka83さん、読者登録ありがとうございます。残り約100日、確実にステップアップしていきましょうね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り98日(14週)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約280時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。長いです。

今週末の22日土曜日

13時~18時(終了予定)に「ドS勉強会」の9回目「一般常識」のオンライン勉強会を実施します。

「統計問題どうやって準備したらいいの?」「出やすいテーマ順(社労士法等)に分かりにくい論点を教えてほしい。」といったモヤッと感を抱えている、そこのあなた!

力任せの暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

また、僕が一方的に解説するのではなく、

ワークや振り返りタイムを盛り込んだアクティブラーニングによって、受験生さんが自ら学びを得られる場

であるのも特徴です。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

白書・統計については、過去問問われたことのあるテーマを元にオリジナル問題を何問か解いていただきます。

また、今回は、一般常識問題の傾向を元にどんな準備をしたらよいかのお話もいたします。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「キーワードを判別するだけで問題が解けることが実践できた。」

「常に、自分の言葉で説明できるように心がけながら学習を進めることができるようになった。」

「今まではバッティングセンターでいきなり変化球打って自滅していた感じだったけど、まずはストレートの遅いやつから打っていかないとだめだと思いました。」etc.

といったことが実感できます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

また、オンライン開催ですので移動時間は0分。

参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「今年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

来年度向けに既に7回実施しましたが、どの方も主体的に学んで「来年必ず受かるんだ!」という熱気がパソコン画面を通じてひしひしと伝わってくる勉強会です。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、申し込み締め切りは20日木曜日23:59とします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

 

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

残り100日を切りました。

ギアを1つ上げて、少しだけテンション上げて準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「(特別支給の老齢厚生年金の)船員、坑内員の特例」を整理しました。

 

60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に関する特例のうち、坑内員・船員たる被保険者期間を有する者の特例の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第8条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

①55歳以上であること。

②坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であること。

厚生年金保険法第42条第2号に該当すること。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から「在職老齢年金」(厚年法46条他)を整理します。

「年金額」「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は飛ばします。

「年金額」は、定額部分の月数の上限とその生年月日が押さえられておけばOKです。

「老齢基礎年金の繰上げとの関係」は、昭和16年4月1日以前生まれの方が対象で、今年度中に80歳に達する方ばかりなので、覚えておかなくても問題ありません。

 

僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、

「在職老齢年金」は、小見出しで「60歳台前半の在職老齢年金」「60歳台後半の在職老齢年金」に分かれていて、

「60歳台前半の在職老齢年金」は13肢(類題含めて16肢)、

「60歳台後半の在職老齢年金」は13肢(類題含めて14肢と参考問題が1肢。選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「60歳台前半の在職老齢年金」は「4個」の知識、

「60歳台後半の在職老齢年金」は「6個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

  

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

  

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。」

(平成20年度問10E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額がいくらのときから年金の支給停止がおこなわれるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。第5項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額

②①の支給停止調整開始額は、28万円とする。ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。」

ですね。 

 

整理の視点

在老の条文って、こんなんだったのね………、っていう長くて意味の分からない文章です。

で、支給停止となるパターンは4つあるのですが、試験対策的には1番目が過去問で圧倒的に問われているので、まずはこれを覚えましょう。

2番目が1回だけ古い過去問(平成17年度問5C)で問われているんで、1番目との比較で覚えておくくらいで十分です。

3番目と4番目は過去問出題歴がないんで無視してもOKです。だいたい基本月額(=毎月の年金額)が28万円超って、そんな人まずいません。被保険者期間が長いだけでなく、その全期間を通じてめちゃくちゃ給料が高く、かつ、定額部分も支給されている人でない限りはこんな額にはなりません。

その前に、そもそもどんなときに支給停止になるかってことで、柱書のカッコを取っ払ってみるとこうなります。理解を促すための用語解説のカッコ書きは残します。

「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。」

それでもまあまあ長いですね。

主語は「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が」ですから、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権者と分かります。

続く「被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日が属する月において、」の部分は、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日であるか、議員の職にある日の属する月を在老の対象としますよってことですね。

次からが核心です。

「その者の総報酬月額相当額と」「老齢厚生年金の額を12で除して得た額(「基本月額」という。)」「との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、」

「その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。」というのが在老の計算の仕組みです。

つまり、ざっくり言うと、毎月のお給料と老齢厚生年金の1月あたりの額を足したものが支給停止調整開始額を越えたら年金をカットしますよってことです。

で、ここでの支給停止調整開始額ってのが、現時点では「28万円」です。

なお、令和2年5月の法改正により、低在老(60歳代前半の在職老齢年金のこと。)の支給停止調整開始額が「47万円」に改正されましたが、施行は来年の4月からですから、今年の試験ではまだ「28万円」を用いなくてはなりません(とはいえ、計算問題が去年の択一で出題されたんで、択一での連続出題の可能性は低いでしょう。むしろ選択式対策ですね。)。

ちなみに、令和2年の年金改正は、他にも重要な改正(繰下げ年齢が75歳までになったり、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定するという「在職定時改定」ってのが新設されたり、DCの加入範囲が拡大されたり。)が入りましたから、今年の試験でとっとと受かってしまって、あとは合格者や実務者として知識のアップデートを図るようにしましょう。

あとは、計算の手順を過去問を使って思い出しておきましょう。

過去記事でもそのことを取り上げていますので、ご参照ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

それと選択式対策として、どの場面でどの用語が用いられるのかのチェックが欠かせませんね。

高在老の方は平成28年度の出題があるので、過去問としてチェック済みだと思いますし、これと似て非なるものとして低在老だとどういう用語になるのかと、暗記に走らない覚え方を工夫していると思います。

僕なら、低在老の場合、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えだしたときから年金の支給停止するという調整始まるので「支給停止/調整/開始額」と覚え(/が意味の切れ目)、その額を越えたら総報酬月額相当額を先に削って足し算をするという支給停止調整をするので「支給停止/調整/変更額」と覚えますね。

それと、支給停止される額を12倍したもの(年金の)実際の支給停止額は「支給停止/基準額」と覚えますね。

これとの対比で、低在老の支給停止調整開始額に相当するものが、高在老では「支給停止/調整額」というシンプルな呼び名に代わるんだと覚えますね。

あ~、いや、むしろシンプルな方の高在老から覚えて、その変化バージョンとして低在老の方を覚えた方が効率よさそうです。

「支給停止基準額」は両者共通ですから、簡単な方を先に覚えて、そこにオプション的な用語を付け足した方が積み上げ式の覚え方ができるんで、記憶に残りやすいですね。

みなさんは、ここの似たり寄ったりの用語をどのように工夫して記憶に残していますか?

あとは「総報酬月額相当額」や「基本月額」の意味もスラスラ言えるようにしておきましょう。

これをやることで、計算問題を解くときに、どの数字をどの順番で引っ張ってきたらよいかが分かるので、解くスピードと正確さが上がります。

計算問題が苦手という方は、こうした用語の意味を感覚的にボンヤリとしかとらえていない傾向にあるので、ご自身が当てはまっていないかのチェックの視点にお使いください。

 

今日のまとめ

今日は、「60歳台前半の在職老齢年金」を整理しました。

また、似たり寄ったりの用語を暗記に走らず覚えるための工夫の例についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}