みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「127日」。
試験前日まで18週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに18を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、任意加入被保険者の資格喪失事由と、喪失日を整理しました。
任意加入被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①原則として「翌日」喪失。
②例外1として「その日」喪失。
ア)65歳に達したとき
イ)厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が受理されたとき
ウ)保険料納付済期間の月数の合計が480に達したとき
エ)第1~3号被保険者の資格を取得したとき
③例外2として「指定期日の翌日」
:国内居住の任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに
保険料を納付しないとき」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「特例による任意加入被保険者」(平成6年法附則11条等)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「特例による任意加入被保険者」の過去問は10肢(類題含めて13肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特例による任意加入被保険者」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。」
(平成23年度問2E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「独自給付等における、特例による任意加入被保険者と第1号被保険者との扱いの違いは何か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「独自給付等における、特例による任意加入被保険者の扱いは、死亡一時金、脱退一時金のみ、第1号被保険者と同様に扱われる(=「第1号被保険者とみなされる」)。」
ですね。
整理の視点
要は、特例による任意加入被保険者の扱いは、どこまで第1号被保険者と同じなのかの記憶が問われているわけです。
では、お尋ねします。特例による任意加入被保険者は、
①各種の保険料免除制度適用についてはどうですか?
②付加保険料の納付についてはどうですか?
③寡婦年金についてはどうですか?
④死亡一時金についてはどうですか?
⑤脱退一時金についてはどうですか?
⑥国民年金基金の加入についてはどうですか?
それぞれスラスラ答えられると思いますが、暗記に頼るよりも、制度趣旨から紐づけて記憶するとストレス少なく覚えられます。
ちなみに特例による任意加入被保険者の制度趣旨は何でした?
はい、思い出して!
…………、
「老齢基礎年金の受給権を得るため。」でしたね。
任意加入被保険者はこれに加えて、受給額の増額という趣旨もありました。
話を戻しましょう。
特例による任意加入被保険者の制度趣旨は、元々保険料未納などで老齢基礎年金の受給権のない方が受給権を得るためですから、保険料の免除は本末転倒です。なので、適用なし。任意加入被保険者も同様です。
付加保険料は、老齢基礎年金の増額目的であり、受給権の確保とは異なりますから、任意加入被保険者は納付できますが、特例による任意加入被保険者は納付できません。
寡婦年金は、老齢基礎年金の受給権を有する(保険料納付済期間が10年以上ある)夫の保険料掛け捨て防止が目的ですから、特例による任意加入被保険者が死亡しても支給要件を満たしませんね。なので、特例による任意加入被保険者はみなされないのに対し、任意加入被保険者はみなされるんですね。
死亡一時金と脱退一時金は、ともに被保険者本人の保険料掛け捨て防止が目的ですから、任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者ともにみなされるんですね。
国民年金基金は、第1号被保険者が被用者年金並みの老齢給付を受けることを主目的としていますから増額目的ですね。なので、特例による任意加入被保険者はみなされないのに対し、任意加入被保険者はみなされるんですね。ただし、任意加入被保険者のうち、老齢等を支給事由とする年金の受給権を有している方は対象外です(すでに被用者年金並みの老齢給付を受給している人だから。)。
文字で書くと長くなりますが、「なぜそうなるのか?」の理由から違いを明らかにし、記憶していくことは、あやふやな記憶を生まず、なおかつ、仮にド忘れしても記憶をたどって知識を思い出すことができます。
もし、あなたがテキストなどに上手にまとめられた表をマーカーで塗り絵をしていたり、にらめっこをしているだけだとしたら、やり方を変えた方がいいかもしれません。
今日のまとめ
今日は、特例による任意加入被保険者を整理しました。
また、「なぜそうなるのか?」の理由から違いを明らかにし、記憶していく仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。