日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「128日」。

試験前日まで18週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに18を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、強制被保険者の資格取得・喪失時期を整理しました。

強制被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①原則として「翌日」喪失。

 ②例外的に「その日」喪失。

  ア)60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)

  イ)厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得したとき(第2or3号被保に該当するときを除く)

  ウ)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1~3号被保険者に該当するときを除く)又は65歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「任意加入被保険者」(法附則5条)を整理します。

「任意脱退」は参考問題なのですっ飛ばします。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「任意加入被保険者」の過去問は、

小見出しなしが6肢(類題含めて8肢)、

「資格取得の時期」が2肢(類題含めて3肢)、

「資格喪失の時期」が10肢(類題含めて13肢)、

「その他」が2肢(類題含めて3肢)、

「任意加入被保険者の資格取得の申出」が6肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「1個」の知識、

「資格取得の時期」は「1個」の知識、

「資格喪失の時期」は「1個」の知識、

「その他」は「1個」の知識、

「任意加入被保険者の資格取得の申出」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。」

(平成17年度問1B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「任意加入被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」ですね。

 

要は、任意加入被保険者はどんなときに資格を失い、それはいつか?ということですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①原則として「翌日」喪失。

 ②例外1として「その日」喪失。

  ア)65歳に達したとき

  イ)厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が受理されたとき

  ウ)保険料納付済期間の月数の合計が480に達したとき

  エ)第1~3号被保険者の資格を取得したとき

 ③例外2として「指定期日の翌日」

  :国内居住の任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに

  保険料を納付しないとき」

ですね。

 

整理の視点

今日も資格喪失事由と喪失日を整理します。

テキストの書き方をかなりいじっています。

 

というのも、僕のテキストには法附則5条による3種類の任意加入被保険者(※)の資格喪失日は「その日」の場合の方が数が多いんです。

 ※厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有する任意加入被保険者、

  国内居住で60歳以上65歳未満の任意加入被保険者、

  在外邦人で20歳以上65歳未満の任意加入被保険者

 

なので、個数管理のしやすさからすれば、原則を「その日」にして、例外を「翌日」にした方がいいのかもしれません。

 

ですが、昨日整理した強制被保険者や明日整理する特例による任意加入被保険者、厚生年金の当然&各種の任意加入被保険者は、いずれも「翌日」が原則で、「その日」が例外なんです。

 

とすると、法附則5条の任意加入被保険者だけ原則・例外をひっくり返すとめんどくさいなと思ったので、少し強引ですが、例外として覚える数を減らすように情報を加工しました。

 

まず、原則の「翌日」喪失は、個々の事由は覚えていません。例外にあたらなかったら原則という省エネ思考なのは、昨日の記事と同じです。

 

次に例外1のア)~ウ)の3つは、3種類の任意加入被保険者に共通の喪失事由です。ロジック的に難しいものはないので、クイズ形式にして記憶しましょう。

 

少し厄介なのが例外1のエ)です。これには、

a)3種類の任意加入被保険者に共通で、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき

b)厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有する任意加入被保険者が、老齢給付等の受給権を失ったとき

c)厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有する任意加入被保険者が、被扶養配偶者になったとき

d)在外邦人で20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、60歳未満で被扶養配偶者になったとき

e)在外邦人で20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、60歳未満で国内居住者にになったとき

のパターンをひっくるめました。

まずa)、この場合は、第2号被保険者になります。

b)、この場合は、第1号被保険者の適用除外事由がなくなるので、第1号被保険者になります。

c)d)、これら場合は、第3号被保険者になります。

e)、この場合は、第1号被保険者になりますが、60歳未満であることが条件ですね。でないと第1号被保険者の資格要件に該当しませんから。

なので、a)~e)をひっくるめて「第1~3号被保険者の資格を取得したとき」とまとめたんです。

もっとざっくり「同日得喪があったときは『その日』喪失」と覚えていました。

 

それと、例外2は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有する任意加入被保険者と、国内居住で60歳以上65歳未満の任意加入被保険者のみに該当します。

在外邦人も保険料滞納で資格を喪失しますが、督促されることはありません(海外のどこにいるかが分からないこともあるので、督促状の出しようがない。)。納付することなく2年を経過した日の翌日に資格喪失します。なので、原則パターンとして記憶。

 

ここまで、文章で書くと長いですが、資格喪失事由と喪失日の中では一番ややこしいところなので、丁寧めに書きました。

 

今日の問題の解き方

それと、今日の問題を解いてみて、「例えば満30歳の在外邦人が国内居住者になったら、第1号被保険者になることもあるんだから、例外1e)に該当して『その日』喪失になるんじゃないの?」という疑問が湧いてきませんか?

 

その疑問が湧いた方!

素晴らしい!! 地力がついてきた証拠ですよ(^_^)/

でも惜しい(>_<)、問いの要求を見誤っています。

 

今日の問題は、「日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、」となっています。

具体的な人物像を念頭に置いているわけではなく、あくまで、条文レベルで何と書いてあるかを問うているにすぎません。

仮に事例問題として読んでみると、「満30歳の者なら、国内居住により第1号被保険者になるかもしれないけど、満62歳の者だったら国内居住になったとしても第1号被保険者にならないから、正誤判断できないよね。」という矛盾を生みますし、ほとんどの条文知識を問う問題が解答不能になってしまいます。

事例っぽく問うのであれば「日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない満40歳の任意加入被保険者が、」とピンポイントで対象を絞ってきます。

 

条文レベルの知識を問うているのか、事例問題として問うているのかの見極めは大事ですし、訓練するとしたら、過去問検討が最適ですね。

 

あなたは、どのような取り組みをしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、任意加入被保険者の資格喪失事由と、喪失日を整理しました。

また、テキスト情報の加工の仕方と、条文知識か事例問題かの見極めに仕方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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