日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「126日」。

試験前日まで18週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに18を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、特例による任意加入被保険者を整理しました。

独自給付等における、特例による任意加入被保険者と第1号被保険者との扱いの違いは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「独自給付等における、特例による任意加入被保険者の扱いは、死亡一時金、脱退一時金のみ、第1号被保険者と同様に扱われる(=「第1号被保険者とみなされる」)。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「被保険者期間」(国年法11条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「被保険者期間」の過去問は、小見出しなしが1肢、

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」が3肢(類題含めて5肢)、

「被保険者の種別に変更があった場合」が3肢(類題含めて4肢)、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」が6肢(類題含めて8肢)、

消滅時効不整合期間」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは 「1個」の知識、

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合」は「1個」の知識、

「被保険者の種別に変更があった場合」は「1個」の知識、

「第3号被保険者の届出が遅れた場合」は「2個」の知識、

消滅時効不整合期間」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。」

(平成26年度問8C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

2つの論点が含まれていますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「同一月に被保険者資格の得喪があった場合の被保険者期間はどのように計算されるか?」と「原則的な場合の被保険者期間計算はどのように計算されるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、

「その月を1箇月として被保険者期間に算入する(同月得喪)。」

ですね。

 

整理の視点~その1~

特に難しいロジックはありませんね。

記憶ポイントとしては、国民年金基金の場合と計算方法が異なるという点です。

基金はどうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。」でしたね。

似て非なるものを並べて比較することは、もうみなさん出来ていますね。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

被保険者期間を計算する場合には、

「①月によるものとし、

 ②被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。」

ですね。

 

整理の視点~その2~

こちらも難しいロジックはありません。

ただ、今日のような事例問題を解くときには、頭の中だけで考えるのではなく、必ずグラフ化するなりして、視覚的に解いた方がミスを防げます。

ほんのちょっとした手間ですが、1点を確実に取るためにやってみてください。

 

また、同月得喪の場合は、1日しか被保険者でなかったとしても1カ月としてカウントしますが、原則的な計算方法の場合は、たとえ1カ月丸々被保険者であったとしても末日に資格を喪失した場合は、その1カ月はノーカウントになることは要注意です。

 

今日のまとめ

今日は、被保険者期間を整理しました。

また、ミスを防いで確実に1点を取るための資格化して解くこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

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お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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