みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「129日」。
試験前日まで18週間と3日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに18を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、国民年金の強制被保険者の資格要件を整理しました。
国民年金の強制被保険者の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はないが、65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
第3号は、第2号被保険者の配偶者+生計維持関係」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「強制被保険者」から「資格取得・喪失時期」(国年法8~9条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「資格取得・喪失時期」の過去問は小見出しで「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に分かれていて、それぞれ6肢(類題含めて7肢)、4肢(類題含めて5肢)、1肢(類題含めて2肢)、6肢(類題含めて9肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
全部まとめて「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「強制加入被保険者は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日に資格を喪失する。」
(平成19年度問9D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「強制被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」ですね。
要は、強制被保険者はどんなときに資格を失い、それはいつか?ということですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①原則として「翌日」喪失。
②例外的に「その日」喪失。
ア)60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)
イ)厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得したとき(第2or3号被保険者に該当するときを除く)
ウ)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1~3号被保険者に該当するときを除く)又は65歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)」
ですね。
整理の視点
テキストの書き方とは全く違いますが、この2つの視点の整理で、国民年金の強制被保険者の資格喪失事由と喪失日の問題は、過去問レベルなら100%解けます。
別の言い方をすると、過去問ではこの2つの視点しか論点として問われていません。
ちなみに、今日の問題は、②ウ)が問われていますね。
もし、あなたが、テキストに書かれてある通りに覚え(たつもりになっ)ているにもかかわらず、強制被保険者の資格喪失事由と喪失日の過去問正答率が100%でないとしたら、勉強のしかた=情報の整理の仕方が試験問題を解くことに対応できていないということです。
テキストに書かれていることを真っ向から全部覚えようなんてやり方は非効率です。
という話は、昨日もしたので、これくらいにして、
今日の論点知識は「原則・例外パターン」で整理しました。
この整理方法を取ると、記憶の量が減らせられるからです。
僕は、原則パターンは「翌日」喪失としか覚えていません。
ですが、例外にあたる事由は②のア~ウの3つを完璧に記憶していました。
このやり方により、いちいち原則パターンにあたる事由を覚えなくて済むんです。
要は、完璧に覚えた例外パターンでなければ、原則パターンだという省エネ思考だったんですね。
あなたは、記憶する量のスリム化をどのように図っていますか?
それと、例外パターンにくっついてくる「第〇号被保険者に該当するときを除く」って言い回し、邪魔くさいですよね。
これにも考え方があって、ア)~ウ)に該当したときに、同時に他の種別の強制被保険者に該当していないということを言っているだけなんです。
例えば、ア)だったら、60歳の年齢到達で資格要件を満たさなくなるのは、第1or3号被保険者ですよね。
けれど、第2号被保険者は60歳到達で資格要件を失うわけではありませんから、言っていることは「60歳到達時に第2号被保険者に該当していなければ、資格を失いまっせ。」ってなわけです。
イ)だったら、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得したときに資格要件を満たさなくなるのは、第1号被保険者ですよね。
けれど、第2or第3号被保険者は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得したときに資格要件を失うわけではありませんから、言っていることは「厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得したときに第2or第3号被保険者に該当していなければ、資格を失いまっせ。」ってなわけです。
ウ)の前半は少し特殊で、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、どの種別の強制被保険者にも該当しない場合があるってことを言っています。
考えられるパターンは、退職後、再就職せずに在外邦人になる場合です(退職後、再就職すれば第2号被保険者になり、再就職せず国内にとどまれば第1号被保険者になり、退職後、被扶養配偶者になれば第3号被保険者になりますから。)。
なので、言っていることは「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときに、どの種別の強制被保険者にも該当していなければ、資格を失いまっせ。」ってなわけです。
それと、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に、「その日」喪失ってのが正しくて、「翌日」喪失ではロジック的に誤りというのはいいですか?
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失するのは、退職日の「翌日」です。この厚生年金の被保険者資格を失う「その日」に国民年金の被保険者資格を喪失すると言っているにすぎません。
これがもし「翌日」喪失だと、退職日の翌々日に国民年金の被保険者資格を失うことになるので、おかしいんですね。
細かいことかもしれませんが、要注意な記憶ポイントなので、あえて書きました。
ウ)の後半は、65歳に達したときに資格を失うのは、第2号被保険者のうち老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有する方ですよね。
けれど、65歳に達してもなお資格を失わないのは、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を未だに有していないため、そのまま第2号被保険者にとどまる方です。
なので、言っていることは「65歳に達したときに、第2号被保険者のうち老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有していれば、資格を失いまっせ。」ってなわけです。
アバウトにみてしまうと「ムキ~~<(`^´)>」ってなってしまうところも、分解してパーツごとに具体的に考えると、訳分からんこともスッキリしたりします。
あなたは、まどろっこしい言い回しが出てきたときにどのように対応していますか?
今日のまとめ
今日は、強制被保険者の資格取得・喪失時期を整理しました。
また、まどろっこしい言い回しが出てきたときの対応の仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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ある方から、こんな質問をいただきました。
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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
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