みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「130日」。
試験前日まで18週間と4日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに18を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、「保険料全額免除期間」の定義を整理しました。
保険料全額免除期間の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①第1号被保険者としての被保険者期間であって、
②ア)法定免除
イ)申請免除
ウ)学生等の保険料納付特例のうち
③追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたもの。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「強制被保険者」から「強制被保険者の資格」(国年法7条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「強制被保険者の資格」の過去問は小見出しで「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「被扶養配偶者であることの認定」に分かれていて、それぞれ9肢(類題含めて10肢)、3肢(類題含めて5肢)、4肢(類題含めて7肢)、2肢(類題含めて4肢とまるっと1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「1個」の知識(4つの視点で整理)、
「被扶養配偶者であることの認定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。」
(平成25年度問2オ改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金の強制被保険者の資格要件は何か?」ですね。
まさか、「~~~納付しなければならないか?」 なんてしてないですよね?
〇☓思考の方は、こういった事例っぽい問題に太刀打ちできないんですよね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者(※)。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はないが、65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
第3号は、第2号被保険者の配偶者+生計維持関係」
ですね。
(※令和2年度の法改正で、第3号被保険者も原則として国内居住要件が必要になったため、2020年4月8日加筆訂正。)
整理の視点
テキストの書き方とは全く違いますが、この4つの視点の整理で、国民年金の強制被保険者の資格要件の問題は、過去問レベルなら100%解けます。
別の言い方をすると、過去問ではこの4つの視点しか論点として問われていません。
ちなみに、今日の問題は、②③④がまんべんなく問われていますね。
もし、あなたが、テキストに書かれてある通りに覚え(たつもりになっ)ているにもかかわらず、強制被保険者の過去問正答率が100%でないとしたら、勉強のしかた=情報の整理の仕方が試験問題を解くことに対応できていないということです。
テキストに書かれていることを真っ向から全部覚えようなんてやり方は非効率です。
予備校を利用しようが、独学であろうが、テキストの内容や講師の話という情報を取捨選択したうえで、本試験問題が解けて合格点を取れるように訓練することが、この資格試験勉強で求められていることだと僕は思います。
社労士試験は、多くの記憶を問われる試験です。
残り130日、仮に毎日2時間、コンスタントに勉強できたとしても260時間程度しかありません。
残された時間で効率よく実力を伸ばし、合格するためには、ご自身が何をすればいいのかを改めて見直してもいいかもしれませんね。
今日のまとめ
今日は、国民年金の強制被保険者の資格要件を整理しました。
また、勉強のしかた=情報の整理の仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。