日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り132日(18週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約380時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り18回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「任意加入被保険者」を整理しました。

 

国民年金の任意加入被保険者の加入要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、(中略)、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

 ①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの

 ②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

 ③日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの。

なお、老齢基礎年金の繰上げ支給の受給権者は除く。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「任意加入被保険者」から「特例による任意加入被保険者」(平成6年法附則11条等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「特例による任意加入被保険者」は11肢(類題含めて14肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「特例による任意加入被保険者」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。」

(平成21年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金の特例による任意加入被保険者の加入要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、(中略)、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

 ①日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者

 ②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありません。記憶するのみな箇所です。

素の条文をを少しいじっただけですので、もう少し手直しをしてコンパクトな情報に変えてやると覚えやすいですね。

僕であれば、

「①昭和40年4月1日以前に生まれた者で、

 ②第2号被保険者ではなく、

 ③老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権がない者で、

 ④ア)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者又は

  イ)在外邦人で65歳以上70歳未満のものが、

 ⑤厚生労働大臣に申し出ることによって、特例による任意加入被保険者になれる。」

くらいに縮めますね。

 

解説的なことを言えば、

①は、この制度ができたときは「昭和30年4月1日以前生まれ」でした。

この年月日はそのまま覚えてしまえば済むのですが、理屈から言うと、平成6年の法改正(施行は翌年)によってこの制度ができた時点で、25年の受給資格期間を満たさない方々が、この生年月日以前生まれの方だったからです。

つまり、施行年度の平成7年4月は、西暦でいえば1995年です(阪神・淡路大震災の年ですね。)。

この年(1995年)の4月1日の時点で、既に40歳に達している方は、第2号被保険者にならない限り、残りの期間を全て第1号被保険者及び任意加入被保険者として保険料納付済期間にしたとしても、保険料免除期間や合算対象期間が全くなければ、当時の受給資格期間である25年を満たすことができません。

例えば、一番若い「昭和30年4月1日以前生まれ」の方が、残りの期間を全て保険料納付済期間としても、その期間は平成7年4月~平成32年2月までとなり、24年11か月にしかならないですね。

被保険者期間の計算は、被保険者の資格を得た日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までなのはいいですね。また、月の初日が誕生日の場合、「~歳に達した日」というのは誕生日の前日でしたし、年齢到達の場合の資格喪失日は「その日」でしたから、この場合、(任意加入被保険者の)資格を喪失した日というのは、昭和30(1955)年4月1日生まれの方の場合、65歳の誕生日の前日である平成32(2020)年3月31日のことを指しますね。で、資格を喪失した日(平成32年3月31日)の属する月の前月となると、平成32年2月というのはいいですか?

端的にいうと、平成7年4月1日の法改正施行日の時点で、既に40歳に達している方が「昭和30年4月1日以前生まれ」なわけです。

ところが、平成16年改正の際に、対象者を拡大したため、「昭和40年4月1日以前生まれ」となったんです。

施行年月日の平成17年4月1日の時点で、既に40歳に達している方と言い換えてもいいでしょう。

ここまでが、なぜ「昭和40年4月1日以前生まれ」なのかという理由の話です。

たかだか「昭和40年4月1日以前生まれ」を覚えるのに、果たしてこれだけの労力が要るでしょうか?微妙ですね。

知っておいて損はない話ですが、既に受給資格期間が10年に短縮されましたし、更なる法改正で、「昭和50年4月1日以前生まれ」とはなっていないので、素直に年月日だけ覚えておけば十分じゃないでしょうか。

何でもかんでも理解しようとすると、逆に覚えることが増えてしんどくなりますよ。

比較の視点で覚えるときなどで、記憶を助けるものとして使いこなした方がいいでしょう。

 

②はいいですね。第2号被保険者なら被用者年金の方で保険料が徴収され、その期間が保険料納付済期間となりますから、除外することに意味があります。

③は、特例による任意加入被保険者の制度趣旨でもありますので、当たり前の話です。

④は、国内居住の方でも在外邦人の方でもOKってことですが、任意加入被保険者の場合と違って、年齢要件は一緒というところがポイントです。

⑤は手続要件でもまりますね。注意が要るのは「申出」というところです。

 

で、この加入要件を昨日描いた図にあてはめて、任意加入被保険者との異同がスラスラ言えるようになると、この部分は完璧です。

このとき、加入要件の比較だけでなく、資格喪失事由&喪失日、被保険者としての扱われ方についても併せて比較しておくとよいでしょう。

かなり楽になりますよ。

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論点知識の①②に対応させてあります。

 

さあ、もうこの箇所は得点源になっていますね?

 

今日のまとめ

今日は、「特例による任意加入被保険者」を整理しました。

また、理解はどこまで必要かについてもお伝えしました。

  

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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