みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「141日」。
試験前日まで20週間と1日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに20を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「保険料率」を整理しました。
協会けんぽの一般保険料率は何を単位として決められるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「支部被保険者を単位として、協会が決定する。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料」から、「保険料の負担」(健保法161~163条)と「保険料の納付」(健保法166、167条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「保険料の負担」は4肢(類題含めて5肢)、
「保険料の納付」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の負担」は「2個」の知識、
「保険料の納付」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。」
(平成26年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険料の源泉控除は、どのようになされるか?」ですね。
事例っぽい問題ですが、問われていることは、基本事項ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、
②被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
でしたね。
整理の視点
記憶ポイントは、前月の保険料を報酬から控除するということですね。
つまり、資格を取得した月分のお給料からは社会保険料は引かれないんですね。
(僕の場合は4か月後からでしたが………、試用期間中は社保に入っていなかったという驚愕の事実!)
ただし、資格を喪失した月分は、翌月のお給料はありませんから、まとめて2か月分控除されるんですね。
割と実務的な知識ですね。
お仕事で給与計算をされている方なら、「常識」かもしれません。
難しい理屈はありませんから、
Q「健康保険料の源泉控除は、どのようになされるか?」
A「前月の保険料を報酬から控除。ただし、資格を喪失した月分は、翌月のお給料はないので、まとめて2か月分控除。」
みたいなクイズ形式にして何回も思い出すことすれば、他の論点も含めて、記憶定着に役立ちますよ。
ぜひやってみてください。
今日のまとめ
今日は、「保険料の納付」について整理しました。
また、クイズ形式にして何回も思い出す工夫についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。