日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊶~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「140日」。

試験前日まで20週間です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに20を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「保険料の納付」を整理しました。

健康保険料の源泉控除は、どのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、

 ②被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「保険料」から、「保険料の納付期日」(健保法164~165条)と「保険料の納期前の徴収」(健保法172条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「保険料の納付期日」は7肢(類題含めて9肢と選択式が1問)、

「保険料の納期前の徴収」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の納付期日」は「5個」の知識、

「保険料の納期前の徴収」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。」

(平成17年度問3A)

 

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、保険料を前納するときの納期限はいつか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「前納に係る期間の初月の前月末日まで。」

ですね。

 

整理の視点

これも言い回しが独特ですね。なので、具体的なカレンダーを書きながら記憶をするとよいでしょう。

例えば、4月からの12か月分を前納するのであれば………、3/31が納期限ですし、

4月の途中で資格を取得をし、5月~9月分を前納するのであれば、4/30が納期限ですね。

 

ついでに、任継の保険料の納期限をまとめてしまいましょう。

まず、資格を取得して、初めて納付すべき保険料は………、「保険者が指定する日」、

2回目以降の保険料は………、「その月の10日(当月10日)」、

前納するときの保険料は、今日の内容ですね。

 

ちなみに、資格を喪失する日の属する月は保険料がかかりません。適用事業所に使用される被保険者と一緒です。

(保険料はかからないですが、資格喪失日の前日までは被保険者なので、保険証は使えます。)

この場合、資格を喪失する日の属する月以後は、国保なり、被扶養者になるなり、新たに被保険者となるなりで、健康保険は続いていきます。

なので、6か月ないし12か月の前納期間の途中で資格喪失が明らかな場合の保険料前納期間は「その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」となるわけです。

 

まとめましょう。

任継の保険料の納期限は、

初めて納付すべき保険料は………、「保険者が指定する日」、

2回目以降の保険料は……………、「その月の10日(当月10日)」、

前納するときの保険料は…………、「前納に係る期間の初月の前月末日」。

 

前納できる期間は、

「4~9月or10月~翌年3月までの6か月間」「4~翌年3月までの12か月間」

上記の途中で資格取得した場合は、「資格を取得した日の属する翌月以降の期間」

上記の途中で資格喪失が明らかな場合は、「資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」

ですね。これで完璧。あとは国民年金との比較かな。

 

あなたは、この箇所をどのように整理して記憶していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の納付期日」について整理しました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

現在、左側バナーのランクは第3位→。

右側バナーのランクは第6位→です。

(いずれもINポイント順)

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}