日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「50日」。

試験日まで7週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに7を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

なにも、「今日からフルスロットルで走れ!」なんてことは言いません。

ただ、毎日1%ずつ成長することだけでいいんです。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、育児休業期間中・産前産後休業中の保険料の徴収の特例を整理しました。

育児休業期間中の保険料の免除を受ける事業所の事業主は、どんなときに、どんな手続きをしなければならないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則:

 ①当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき

 ②速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。

 例外:

 当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは届出不要。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務」(厚年法82条)、「保険料の納付」(厚年法83条)、「口座振替による納付」(厚年法83条の2)、「保険料の源泉控除」(厚年法84条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料の負担及び納付義務」は、小見出しなしと「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」、「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」に枝分かれし、

「保険料の納付」は小見出しで「納期限」と「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」に枝分かれしています。

 

問題の数は、「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしが1肢(それと選択式が1問)、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は1肢(類題含めて2肢)、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は2肢(類題含めて5肢)、

「納期限」は3肢(選択式の類題が1問)、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は3肢(類題含めて5肢、それと選択式が1問)、

口座振替による納付」は1肢、

「保険料の源泉控除」は4肢(類題含めて5肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の負担及び納付義務」の小見出しなしは「1個」の知識、

「同時に2以上の事業所(船舶を除く)に使用される場合」は「1個」の知識、

「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」は「1個」の知識、

「納期限」は「1個」の知識、

「納付した保険料額が納付義務者が納付すべき保険料額を超えている場合」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「1個」の知識、

「保険料の源泉控除」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

(平成25年度問7E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険料の源泉徴収は、どんなときに行われ、その内容はどういったものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、

 ②被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんね。

源泉徴収が行われるのは、「通貨をもって報酬を支払う場合」。賞与のときも同様です。

 

控除されるのは、「前月」の保険料なので、7月に支給されるお給料から天引きされるのは6月分の保険料です。

 

ただし、月末に退職した場合は、前月と当月分の保険料が控除になりますね。

なぜそうなるのかはお分かりですね?

例えば、今月7月末に退職した場合、被保険者の資格を喪失するのは………、

「翌日」の8月1日です。

この場合の被保険者期間は………、

「資格を喪失した月の前月」までですから、7月までですね。

 

このとき、原則通り、前月分の保険料のみを控除したとすると、お給料の締日と支給日によっては7月分の保険料を控除する元手が足りないということが起こってしまいます(25日〆の末日払いとかだと、最後のお給料の在籍日数が5日以下なので、お給料もその分しかない。)。

なので、例外的に2か月分を控除してもいいですよってことですね。

 

給与計算をするときの超~基本ですから、具体例も含めて記憶しておきましょう。

 

それと、この保険料の源泉控除、労働基準法の賃金支払5原則の何の例外でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「全額払い原則」の例外でしたね。その内容は?

 

「労働者への貸付金その他のものを控除してはいけない。」というものでした。では、その例外は?

 

「法令に別段の定めがある場合」と「労使協定がある場合」でしたね。

今日の源泉控除は「法令の定めがある場合」による例外です。

 

こうした、科目の異なる関連箇所は、出くわすたびに相互に思い出すのが効果的です。

今仮に、何巡目かの労基法の過去問をまわすスケジュールでなかったとしても、思い出すことで記憶を強くすることをお勧めします。

 

あなたは、その都度、思い出していますか?

 

今日のまとめ

今日は、保険料の源泉控除について整理しました。

また、科目の異なる関連項目の勉強の仕方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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