みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「86日」。
試験前日まで12週間と2日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに12を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、任意単独被保険者を整理しました。
任意単独被保険者の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①適用事業所以外の事業所に使用される者であること
②70歳未満の者であること
③事業主の同意があること
④厚生労働大臣の認可があること」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「高齢任意加入被保険者」(法附則4条の3~4条の5)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「高齢任意加入被保険者」は20肢(類題含めて21肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高齢任意加入被保険者」は「5個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であるものを除く)は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。」
(平成27年度問2C改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失事由は何で、喪失日はいつか?」ですね。
要は、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつ、どんなときに資格を喪失するか?ということです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「原則:翌日
①死亡したとき
②事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③適用除外事由に該当するようになったとき
④任意適用事業所の取消の認可があったとき
⑤老齢基礎年金等の受給権を取得したとき
⑥実施機関に資格を喪失する旨の届出が受理されたとき
例外:
①原則①~⑥の事実があった日に同時に被保険者の資格を取得したとき:
その日
②事業主が、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意がない場合に、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき:
当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」
ですね。
整理の視点
おなじみの論点、「被保険者の資格喪失事由と喪失日」ですね。
国民年金と違って、厚生年金はグッとシンプルです。
例外が極めて少ないからです。
なので、少ない例外パターンを完璧に覚えてしまえば、残りはほぼ原則にあてはまるので、記憶の量を減らすことができます。
もちろん、原則にも例外にもないものを持ってきて誤りとする問題はあります。ただし、この場合も紛らわしいものを持ってきますので、制度の趣旨や資格要件から考えれば正誤判断はできます。
では、今日の論点の注意事項は、
まず、例外の「その日」が同日得喪しかありません。「その日」喪失の代表選手である年齢到達はありません。
だって、高齢任意加入被保険者の制度趣旨は、老齢・退職を支給事由とする年金受給権を得るためなんですから、ある年齢でバサッと切られるのはおかしな話です。
ただ、国民年金の特例による任意加入被保険者とごっちゃになる方はいるかもしれませんね。
でも、国民年金の特例による任意加入被保険者は65歳以上70歳未満の方が対象。2種類ある高齢任意加入被保険者はどちらも70歳以上の方が対象ですので、資格要件がバッチリ頭の中で整理して記憶していればごっちゃになることはありませんね。
それと、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者に特有の喪失事由が今日の問題です。
この喪失事由が、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の喪失事由とこんがらがっている方が多いですね。
で、昨日の記事で書いたように「事業主の同意」の意味が理解できていれば、こんがらがることはありません。
ここで言う「事業主の同意」とは、本来、義務ではない保険料の半額負担と納付義務を負うこと及び手続きの負担を負うことについての同意です。
適用事業所以外の事業主にはこの義務はありませんが、適用事業所の事業主は当然被保険者がいるわけですから、元々これらの義務を負っていますし、手続きに関しては高齢任意加入被保険者の分についても義務を負います。
なので、元々義務のない事業主に負担を負わせる場合、すなわち適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格要件には「事業主の同意」が必要なんです。
なお、本来、任意加入する場合は保険料全額負担が原則です。
なので、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則通り保険料全額負担です。例外的に事業主が半額負担することに同意をしてもかまいません。
けど、適用事業所以外の任意単独被保険者&高齢任意加入被保険者は労使折半ですよね。これはおそらく、事業主に保険料負担&納付義務を負わせることで、確実に保険料を徴収しようとしているからなのではないでしょうか。
で、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、原則通り保険料全額負担であることから、今日の論点知識である「保険料滞納による資格喪失」という話が出てくるんですね。
しかも、言い回しがめんどくさい。
ただ、これは、保険料の納期限が「翌月末日」であることと、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで」であることによります。
例えば、今月5月分の保険料の納期限は翌月末日である6月30日ですね(この日は日曜なので、実際は翌7月1日)。これを納めない場合、資格を喪失するのは納期限の属する月(6月)の前月の末日ですから、5月31日ですね。
この場合、被保険者期間は、資格を喪失した月(5月)の前月までですから、今年の4月までになり、保険料を納めている期間とピッタリ合いますね。
めんどくさい言い回しになるのには、理由があります。紐解いてみるとグッと理解が進みますよ。
ちなみに、健保の任継が保険料を滞納した場合の資格喪失日は、いつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
原則通り「翌日」ですね。
では、国民年金の任意加入被保険者は?
………、
国内居住の任意加入被保険者は「督促状の指定期日の翌日」。
在外邦人の任意加入被保険者は「保険料を納付することなく2年を経過した日の翌日」でしたね。
国年と厚年でごっちゃになりそうですね。この機会に違いを整理して記憶しましょう。
今日のまとめ
今日は、高齢任意加入被保険者について整理しました。
また、他の科目とごっちゃになりやすい個所の整理についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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