日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り116日(16週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。例の長いアレです。

今週の土曜日、7日の13時から今年度向けの一般常識の勉強会を実施します。

「『常識』どころか『非常識』なもんしか出てこないいやん(´・_・`)」とか、

「そもそも、どう勉強したらいいのかが分からない(>_<)」という声をよく聞きます。

息切れする頃に学ぶ科目ですし、範囲が膨大すぎてつかみどころがないような感じですよね~。

こうした中、合格者ならスラスラ解けるレベルの問題なんだけど、多くの受験生が壁としてぶち当たりやすい論点をピックアップして、やっつけます。

むしろ、

普段、どんな勉強をすれば、本試験問題がスラスラとけるような自学自習ができるようになるのかの勉強法のレクチャー

と、

苦しい丸暗記なんかをしなくて済むような記憶の工夫の仕方

をお伝えしています。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。

他の日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。

今回は、21時くらいまで延長になる気配濃厚です。

1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。

自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。

全日程は以下の通り、

労基 09月25日 国年 03月12日
安衛 10月23日 厚年 04月09日
労災 11月27日 一般常識 05月07日
雇用 12月18日 労働横断 06月04日
徴収 01月15日 社会横断 07月02日
健保 02月12日 全体横断 08月06

 

内容は、

①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。

③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。

④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

しかも、今回も、

合格したてホヤホヤの方のプチ講師デビューの豪華特典付き

です!

最短最速合格法の受験生日記でおなじみ、「なが玉さん」にご登壇いただきます。

塚野のドS味とは一味違った勉強の取り組み方や、実際の工夫の仕方を身に付けるには絶好の機会ですね(う~ん、僕よりもS度が上な気がする。)。

もう既に、気合いの入った資料を作成され、参加者の方の脳みそをぐりぐりかき回してくれそうな濃い内容になっています。

たたき台状態の資料を拝見しましたが、スゴイです

(((o(*゚▽゚*)o)))

白書対策にこういう切り口があったんだと目からウロコもんでした。

さらに、全科目1巡し終えた後ですんで、かる~く懇親会をやろうかなって思います。

択一本試験を2本やった後くらいの疲労度ではありますが、こっちは体力なくっても何とかなるでしょうから、ざっくばらんにくっちゃべりまよう。

 

なお、この勉強会に参加すると、

「白書の数字などの取り扱い方のヒントをいただけました。どんな法律に注意をすればよいのかがわかり、勉強の方向性を再確認させていただくことができました。」

「自分で疑問に思ったことは強く記憶に残ると思うので、もっと考えながら問題文を読んでいこうと思った。」

「他の方の回答がとても参考になります。自分とは違うアプローチで学んでいることがわかります。zoomじゃなかったらお話することもなかったと思います。予備校に行ってもそんなに話しかけないと思うので。」etc.

といったことが身に付いたり、気づけたりします。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

なお、第9回一般常識の会の申し込み締め切りは、5日木曜日の23:59といたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料の追納」を整理しました。

 

国民年金保険料の追納の申込みは、どのように行うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「法第94条第1項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち「保険料の納期限、通知及び納付等と保険料の前納」から、

「保険料の納期限、通知及び納付」(国保法91~92条の2の2)、

「保険料の納付委託」(国保法92条の3~92条の6)、

「保険料の前納」(国年法93条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「保険料の納期限、通知及び納付」は、小見出しなしと「保険料についての通知」「口座振替による納付」「指定代理納付者による納付」に枝分かれしていて、

小見出しなしが3肢、

「保険料についての通知」が1肢(類題含めて3肢)、

口座振替による納付」が2肢、

「指定代理納付者による納付」が1肢、

「保険料の納付委託」は3肢(類題含めて4肢)、

「保険料の前納」は14肢(類題含めて17肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の納期限、通知及び納付」の小見出しなしは「1個」の知識、

「保険料についての通知」は「1個」の知識、

口座振替による納付」は「2個」の知識、

「指定代理納付者による納付」は「1個」の知識、

「保険料の納付委託」は「2個」の知識、

「保険料の前納」は「7個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和36年8月2日生まれの第1号被保険者が、令和3年4月分から令和3年7月分までの4か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。」

(令和元年度問10B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金保険料が前納できる期間は、どのくらいか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。ポイントは2つ。

1つ目は「保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。」こと。

私たちがよく知っている「保険料の前納は半年か1年分。」ってやつですね。

じゃあです。これだけしかないの?というとそうではなく、ポイントの2つ目として覚えることがあり、それが今日の1問の正誤判断に必要な知識です。

それが「厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。」こと。

要は、半年か1年分の前納しかできないというわけではなく、それ以外の期間についても前納できまっせってことです。

そりゃそうだ。半年分か1年分しか前納できないとすれば、例えば、今日5月4日生まれの方が20歳に達して前納しようと思ったら、5~9月分は毎月払いで、10~来年3月分になってようやく半年分を収めることができるとなって、前納しようって気にならんし、めんどくさいですよね(5月から来年の4月分までの1年分を収めるっていう考え方もあるかもしれないけど、年度が替わったら保険料額が変わるので、割引の計算あたりが面倒。)。

こうならないように、5~来年の3月までの11か月分であったとしても前納できますよってことです。

同じような規定が健康保険法にもあります。

ところで、健保法において保険料の前納ができる方って、どんな方でしたっけ?

はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

任意継続被保険者&特例退職被保険者でしたね。

じゃあ、厚年法で保険料の前納ができる方は?

ちょっと細かいけど、保険料が前納できる理由から考えたら答えが出ますよ。

はい、考えて! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

第四種被保険者と船員任意継続被保険者ですね。

両方とも旧法からの経過措置による被保険者ですから、知らなくてもいいでしょう。ってか、新法になってから36年も経つんだから、該当者なしだと思うんですけどね。

ちなみに、保険料の全額を全額自己負担するといっても、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で事業主の同意がない者は、任意加入被保険者の一類型ではありますが、保険料の前納はできません。

というのも、この方って、標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料額が決まります。ってことは定時決定や随時改定などで標準報酬月額が変わり、それに伴い保険料額も変わりますよね。

このとき、保険料の前納ができるとなると、再計算をしなくてはならず面倒くさいです。

これに対して、保険料の前納ができる方ってのは、保険料額が固定されているので、再計算することはありません(国年は、年度を通じて一定額だし、健保の任継&特例退職は、資格喪失時の標準報酬月額と30万円を比べて低い方をその者の標準報酬月額とになして保険料率を乗じるから、保険料額の変動が起こらない。厚年の第四種&船員任継も同じ仕組み。)。

なので「任意加入者は保険料の前納ができる。」と覚えるのは間違いだということです。例外があるってことです。

さらにいうと、厚年の任意単独被保険者、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料労使折半ですから、そもそも保険料の全額自己負担ではありません。もちろん、前納もできません。

ほー、保険料の前納一つとっても、これだけの情報が芋づる式に出てきましたね。

こういった関連事項の異同がスラスラと思い出せられるようにするのが、一般常識が終わった後の2巡目のメイン脳作業です。

もちろん、1巡目のデータベースづくりの時に積み残していた難解な論点の理解というのもありますが、似て非なるものの似ている(=同じ)ところがどこで、違うところがどこかなのかの区別がはっきりついた状態にするのが、本試験問題がスラスラ解けるようになるための課題です。

つまり、1巡目とは違うことをするんですよ。同じことの繰り返しは飽きがきますし、脳みそへの刺激も減りますから、記憶の定着にもつながりません。

おんなじところをぐるぐる回っているのではなく、らせん階段を昇っていくイメージだと言えばいいでしょうか。

もし、模試や答練をこなすだけな感じがしたり、何をやったらいいかがボンヤリされているのであれば、どんなことをしたら、脳みそに刺激を与えることができ、ズバズバ思い出すことができるようになるかを考えてみてはいかがでしょう?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の前納」を整理しました。

また、関連事項の異同がスラスラと思い出せられるようにするのが2巡目のメイン脳作業だということについてもお伝えしました。

 

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選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

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選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

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