みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
昨日の記事で書き忘れてましたが、
一昨日の土曜日、最短最速勉強法の大阪勉強会がありました。
30名近い受験生さんの参加があり、とっても賑やかに進められました。
(と言っても、西方からされるレギュラーの方がお休みだったので、おとなしめだったんですけどね(#^.^#)。)
久しぶりに参加した方からは「今年は結束力が強いですね。気が引き締まりました。」と感想をいただきました。
次回は、GW明けの5月11日土曜日です。
また告知しますので、ご参加、お待ちしています。
本試験(8月25日)まで、あと「139日」。
試験前日まで19週間と6日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに19を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「保険料の納付期日」を整理しました。
任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、保険料を前納するときの納期限はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「前納に係る期間の初月の前月末日まで。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の督促・延滞金」(健保法180条1~3項、181条)と「保険料の滞納処分」(健保法180条4~6項)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「保険料の督促・延滞金」は合わせて6肢(類題含めて7肢と選択式が2問)、
「保険料の滞納処分」は2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の督促・延滞金」は「2個」の知識、
「保険料の滞納処分」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。」
(平成28年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
2つの論点が含まれていますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに延滞金は課されるか?」と「延滞金の額はいくらか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
「保険料の督促をしたとき。」
ですね。
整理の視点~その1~
シンプルで覚えやすいですね。
では、督促が行われるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときに、保険者が期限を指定して行う。」んでした。
つまり、延滞金は利息なわけです。
この点は、労働保険の場合と一緒です。
徴収法の該当部分と比較して記憶しておきましょうね。
本試験に持っていく論点知識~その2~
「①納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、
②年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。」
ですね。
整理の視点~その2~
まずは、計算期間。納期限翌日起算~前日までの日割計算であること。
次に、利率。原則年14.6%だが、保険料については最初の3か月は年7.3%。
労働保険だと、最初の2か月が年7.3%なのとの違いがありますね。
なお、延滞金の端数処理は、労働保険と全く一緒なんですが、徴収しない場合が微妙に異なっています。
違いを自力で明らかにする意味で、ご自身で比較してみてください。
今日のまとめ
今日は、「保険料の督促・延滞金」について整理しました。
また、他の科目と似て非なる所の比較についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」
なるほど!
そりゃぁ、確かにそうだ!!
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というか、僕の方から質問して、
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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
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切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。