みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「138日」。
試験前日まで19週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに19を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「保険料の督促・延滞金」を整理しました。
どんなときに延滞金は課されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険料の督促をしたとき。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料の免除」(健保法158~159条、159条の3)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「保険料の免除」は合わせて11肢(類題含めて14肢と大問がまるっと1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料の免除」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。」
(平成22年度問10D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「育児休業期間中の保険料免除はいつからいつまでの期間についてなされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間。」
でしたね。
整理の視点
ロジック的には難しいことはないので、記憶するだけなんですが、
年金とごっちゃになりやすいですね。
年金は、原則として、支給事由が生じた月の翌月から消滅事由が生じた月までですが、
健康保険法の保険料免除は上記の通りですね。
なので、「年金は翌月から当月まで。」「保険料免除は当月から前月まで。」くらいに簡略化したうえで、比較して記憶するとよいでしょう。
ちなみに、健康保険法上の保険料免除は、この他に少年院等に収容された場合と産前産後休業中の場合とがありますが、育児休業の場合と全く一緒です。
それと、終期は「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」なので、独特の言い回しに慣れておく必要がありますね。
カレンダーを書きながら具体例を見るのが良いでしょう。
社労士試験に出てくる期間の言い回しは、言葉だけを覚えようとすると、ただの「暗記」になってつらいので、手を動かして身体で覚える方が記憶に残りますよ。
今日のまとめ
今日は、「保険料の免除」について整理しました。
また、期間の言い回しは体で覚えた方が効果的なこともお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。