日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「142日」。

試験前日まで20週間と2日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに20を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「保険料の算定」を整理しました。

保険料の徴収は、どの期間についてなされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「保険料」から、「保険料率」(健保法160条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「保険料率」は5肢(選択式が4問)、載っています。

選択式の出題が多いですね。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料率」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。」

(平成26年度問4D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

2つの論点が含まれていますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

協会けんぽの一般保険料率は何を単位として決められるか?」と「その率はどのくらいか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

何を単位として決められるか?は、

支部被保険者を単位として、協会が決定する。」

ですね。

 

整理の視点~その1~

何を言っているかというと、健康保険の加入は「事業所単位」でしたが、

保険料率は「支部被保険者単位」つまり、事業所ではなく、被保険者が最小単位ということです。

そりゃそうですね。被保険者は人によって介護保険料の負担をする方とそうでない方がいますから、事業所が最小単位ではまずいですよね。

で、この支部被保険者というのは、それぞれの都道府県の事業所に使用される被保険者と、それぞれの都道府県に住所を有する任継さんの両方を指します。

 

また、協会が都道府県単位保険料率(=支部被保険者を単位とする一般保険料率)を変更する場合は、理事長が支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経てなされるんでした。運営委員会がどんな組織かは過去の記事で書きました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑦~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

その一方で、支部長が都道府県単位保険料率の変更を必要としたときは、評議会の意見を聴いた上で、理事長に申出するんでした。

最終的には、厚生労働大臣の認可によって変更されることも記憶しておきましょう。

似たような名前の機関が出てきますから、比較して記憶しましょうね。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

一般保険料率は、

「1,000分の30から1,000分の130までの範囲内」

ですね。

 

整理の視点~その2~

数字を覚えるだけなので、難しくはありません。

また、都道府県別の料率を覚える必要もありません。「全国平均だいたい10%」で十分でしょう。

 

ちなみに、健康保険組合管掌の被保険者に関する一般保険料率の範囲は?

はい、思い出して!

 

………、

 

こっちも「1,000分の30から1,000分の130までの範囲内」ですね。

 

健康保険法では、「1,000分の〇〇」という数字が何か所かで出てきます。

数字だけを覚えようとすると、何の数字だったかが分からなくなり、結果として、記憶に何も残っていないことが起こってしまいます。

なので、数字を覚えるには必ずタイトルをつけることをお勧めします。

で、そのタイトルは、そのまま論点名なわけです。

これまで見てきた中から言うと、「70歳未満世帯の高額療養費の限度額はいくら?」みたいな感じですね。

 

あなたは、数字を覚えるための工夫をどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料率」について整理しました。

また、数字を覚えるための工夫についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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