日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「143日」。

試験前日まで20週間と3日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに20を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「国庫負担」を整理しました。

健康保険法において、どんなものに対して国庫負担が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①毎年度、

 ②予算の範囲内において、

 ③事務の執行に要する費用について」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「保険料」から、「保険料の算定」(健保法156~157条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「保険料の算定」は9肢(類題含めて10肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の算定」は「4個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

(1つはかなり細かい論点です。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。」

(平成25年度問2D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「保険料の徴収は、どの期間についてなされるか?」ですね。

要は、いつからいつまで保険料は払わないといけないかですね。

このように、一見するとYESかNOかで答えるしかないような作りの問題文で何を問われているかが見抜けるようになると、あなたは合格レベルに達していると言えるでしょう。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで。」

ですね。

 

整理の視点

言い回しが少し野暮ったいですね。

始まりの「資格を取得した日の属する月」は訳ないですね。「その月」からというだけの話です。

終わりの「資格を喪失した日の属する月の前月」が少しめんどくさい。要は、退職日の翌日が含まれる月以後は保険料がかからないってことですね。

なので、月末退社は、翌月の初日が資格喪失日ですので、退職月まで保険料が徴収され(お給料からの天引きは2か月分になり)、月途中での退社は退職月の前月まで保険料が徴収されるってことになるんですね。

 

これは、月例給与からも賞与からも保険料を徴収するので、扱いは一緒です。

 

ここでの注意点は2つ。

1つは、資格を取得した月に資格を喪失した場合は、月末退社であろうと、月途中退社であろうと、1か月分の保険料を納めなくてはなりません。

なぜなら条文に「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」となっているからです。

1月の間に被保険者資格の得喪があった場合には、「前月から引き続き」ではありませんからね。

 

もう1つは、同じ月に被保険者資格の得喪があった者が、さらに資格を取得した場合は、重複して保険料を納めることになります。年金が月の末日の区分で決まるのとの違いですね。

 

この問題の解き方(問題文の読み方)

この問題の論点が、なぜ「保険料の徴収は、どの期間についてなされるか?」と言えるのかについてもお伝えしますね。

まず、賞与に係る保険料の納付なので、そこにびっくりしますね。

ただ、ここで冷静になって思考を回せるか、頭ん中真っ白になって思考が止まるかがポイントです。

思考が回る方は、問題文中にヒントがないかを探します。そして「同月20日に退職した場合」の部分に着目し、あーそうか、月の途中で被保険者資格を喪失した場合の保険料って納めるんだったっけということに気づくんです。既存の基本知識をとっかかりにして解いていくんですね。

その知識は「被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで。」ですから、資格を喪失した月に保険料を徴収することはおかしいと考えます。

また、賞与に係るものでもお給料に係るものでも保険料はかかってくるのですから、賞与に係る保険料だけ別扱いする理由はないハズと考えます。

なので、従来の過去問知識の「保険料の徴収は、どの期間についてなされるか?」についての知識を持ち出して来れば解答は出せられる=論点はこれということになるんですね。

 

「問題文をよく読む。」と言われますが、あなたはどのように対応していますか?

一見、訳の分からない問題文であっても、実は、基本事項を組み合わせただけのこともあります。

なんとなく、ボンヤリと過去問をこなしているだけでは、問題を解く能力も記憶も身につかないですよ!

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の算定」について整理しました。

また、初見で問題を解くときの方法についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

 

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