日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「168日」。

試験前日まで23週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに23を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

 

昨日、9日は「最短最速勉強会in大阪」でした。

九州からも、福井からも、和歌山の南端(地続きだけど、移動時間は他の方より長い!)からも、

そして、なんと! 沖縄からも(^_^)/

30名を超えて、超~~熱い勉強会でした。

その後の懇親会もほとんどの方が参加されて、

もーもー、飲むわ食うわ喋るわで、大盛り上がりでした。

とっても楽しかったです。

次回勉強会は、4月6日土曜日13:30~16:30。

詳細が決まりましたら、またリンクを張ります。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「随時改定」を整理しました。

随時改定の要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が現に使用される事業場において

 ①継続した3月間に受けた報酬総額を3で除した額が、

 ②その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく高低を生じた場合に

 ③著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定する。

 ④継続した3月間は、各月とも報酬支払の基礎日数が17日以上(特定適用事業所の場合は11日以上)。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」(健保法44条)、

「標準賞与額の決定」(健保法45条)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」(健保法47条)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」(法附則3条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」が7肢(類題含めて8肢)、

「標準賞与額の決定」が4肢(類題含めて5肢)、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」が2肢(類題含めて5肢)、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」が1肢(選択式が1問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「報酬月額の算定の特例(保険者算定)」は「3個」の知識、

「標準賞与額の決定」は「2個」の知識、

「任意継続被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識、

「特例退職被保険者の標準報酬月額」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。」

(平成24年度問8D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「任意継続被保険者の標準報酬月額は、どのように決められるか?」ですね。

「任意継続被保険者の標準報酬月額は、~~のうち、いずれか少ない額とする。」とありますので、額がどのように決まるかが書かれていると分かりますね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 ②前年1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 のいずれか低い方。」

でしたね。

 

整理の視点

条文上はややこしい書き方をしていますが、要は、退職時の標準報酬月額と、属している保険者の全被保険者の標準報酬月額の平均を比べて安い方になりますよってことですね。

 

ちなみに協会けんぽは新年度から標準報酬月額が上がって、30万円になりますね。

 

ってことは、任継になったら、最大、毎月約3万円の保険料がかかることになりますね。

(全額負担で、保険料率は約10%なので。)

結構な負担増です。

 

僕が独立するときにも、任継と国保でどっちが負担が少ないかを試算しました。

若干、任継の方がお得だったので、任継にしました。

 

みなさんのお住まいの自治国保ではどうですか?

HPで試算できる場合がありますから、気分転換も兼ねて試算してみてはいかがですか?

 

それと、特例退職被保険者の標準報酬月額の決め方はセットで記憶しておきましょう。

では、どうやって決まりますか?

はい、思い出して!

 

………、

 

 

「その者が属する特定健康保険組合の前年(1月から3月までについては前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内で規約で定めた額。」

でしたね。

 

退職時の標準報酬月額と比べないこと、

平均値を出すときに特例退職被保険者を除くこと、

規約で定めることの3つが違いますね。

 

比較をすると違いが浮き彫りになりますし、

問題を作るときにどこでひっかけを作ってくるかの予測も立ちます。

 

似たようなものを比較して、異同に着目すると記憶しやすくなりますよ。

 

みなさんは、どのように情報の整理をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「任意継続被保険者の標準報酬月額」について整理しました。

また、似て非なるものの比較を通じて記憶ポイントを浮き彫りにする方法もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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