日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「169日」。

試験前日まで24週間です。

  

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「定時決定」を整理しました。

定時決定は、どのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①被保険者が7月1日に使用される事業所において同日前(継続して使用された)3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定。

 ②報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除外する。

  (特定適用事業所に使用される短時間労働者の場合は11日未満)」

でしたね。

 

 夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「随時改定」(健保法43条)、「育児休業等終了時の改定」(健保法43条の2)、「産前産後休業終了時の改定」(健保法43条の3)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「随時改定」が15肢(類題含めて16肢)、

育児休業等終了時の改定」が2肢(類題含めて3肢)、

「産前産後休業終了時の改定」が1肢、載っています。

  

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「随時改定」は「3個」の知識、

育児休業等終了時の改定」は「1個」の知識、

「産前産後休業終了時の改定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当たときは8月から標準報酬月額が改定される。」

(平成26年度問9D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「随時改定の要件は何か?」です。

ただし、要件の基本を踏まえた上でのプチ応用論点です。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「被保険者が現に使用される事業場において

 ①継続した3月間に受けた報酬総額を3で除した額が、

 ②その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく高低を生じた場合に

 ③著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定する。

 ④継続した3月間は、各月とも報酬支払の基礎日数が17日以上(特定適用事業所の場合は11日以上)。」

でしたね。

 

整理の視点

堅っ苦しい書き方だとこうなりますが、

要は、以前と比べて、3か月間連続した月のお給料がめっちゃ上がったり、下がったりしたときは、その水準の標準報酬月額に変えますよということです。

 

注意点がいくつかありますね。記憶のポイントです。

 

まず、「継続した3月間」であること。

昨日整理した定時決定は、4~6月のうち、報酬支払の基礎日数が17日未満の月は除いていましたが、随時改定の場合は、必ず連続した3月間でなければなりません。

この点は、「育児休業等終了時の改定」や「産前産後休業終了時の改定」との違いでもあります。比較して記憶しましょうね。

 

次に、「著しく高低を生じた」とは、原則として2等級以上の差がある場合をいいますね。

ただ、第1級⇔第2級、第49級⇔第50級の場合は、2等級以上の差はありませんが、他の要件に該当した場合は、改定が行われるんでした。

 

それと、「高低を生じた」とは、固定的賃金、すなわち、月単位などで一定額が継続して支払われるものについて対象になるんでした。

したがって、固定的賃金が増減していなければ、いくら非固定的賃金が増減しようとも随時改定は行われません。

また、固定的賃金が増減したとしても、支給総額を3で割った額が2等級以上の差を生んでいなければ、随時改定は行われません。

この点は、「育児休業等終了時の改定」や「産前産後休業終了時の改定」との違いでもあります。比較して記憶しましょうね。

 

さらに、「著しく高低を生じた月の翌月から」というのは、昇給又は降級があった月の翌々月でしたね。

また、「昇給又は降級があった月」とは、実際に昇給額等が支払われた月を指すんでした。(今日の問題のプチ応用部分がこれ。)

なので、過去に遡って昇給等があっても、実際にその分が支払われた月が「著しく高低を生じた月」となるんでした。

 

一見、ややこしい随時改定ですが、「何についての話をしているのかな?」という視点で整理するとスッキリします。

 

あなたは、どのように情報を加工して、思い出しやすくする工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「随時改定」について整理しました。

また、テキストの情報を加工して、思い出しやすくする方法もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

現在、左側バナーのランクは第1位!

右側バナーのランクは第4位→です。

(いずれもINポイント順)

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

お知らせ

今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

ご参加いただいた方には、

ご希望のセクションの論点出しを実際に僕がやってお見せします。

(1セクションのみ。問題を扱わなかった他の〇個の論点はこれというのをお聞かせします。)

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}