日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑭~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日は、あの「3.11」から8年経った日ですね。

8年前の僕は、前職の酒屋時代でした。

ちょうど、遅い昼休憩になってしばらくしたら、

メリーゴーラウンドのようにあたりがグルグル回る感じの揺れ方で、

どんどん怖くなっていきました。

 

ひょっとしたら、このブログを読んでくださっている方にも

大切な人をなくされた方がいらっしゃるかもしれません。

 

生かされていることに感謝しつつ、

今、自分ができることに命を燃やしていきたいですね(^○^)

 

本試験(8月25日)まで、あと「167日」。

試験前日まで23週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、正味の勉強時間を費やしていますか?

それに23を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「任意継続被保険者の標準報酬月額」を整理しました。

任意継続被保険者の標準報酬月額は、どのように決められるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

 のいずれか低い方。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日から保険給付に入ります。

まずは「保険医療機関等」から、

「療養の給付の担当機関」(健保法63条3項)、

「保険医療機関等」(健保法65条等)を整理します。

 

「付加給付」は飛ばします。平成10年代の問題が多く、細かい話が多いです。

事業主等による自主的な保険者というのがカギで、規約によりある程度の裁量的なことができると押さえておけばよいでしょう。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「療養の給付の担当機関」が3肢(類題含めて4肢)、

「保険医療機関等」が21肢(類題含めて25肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養の給付の担当機関」は「1個」の知識、

「保険医療機関等」は「10個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。」

(平成28年度問4D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「保険医療機関等の指定の自動更新の要件は何か?」ですね。

要は、どんなときに指定の有効期間が自動延長されるか?ということです。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①病院及び病床を有する診療所を除いた保険医療機関(=個人開業医)又は

 ②個人薬局のうち一定の要件に該当するものが

 ③指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申し出がない場合。」

ですね。

 

整理の視点

原則・例外パターンの知識ですね。

まず、保険医療機関又は保険薬局の指定は、有効期間が6年でした。

なので、その都度、更新の手続きを行うことになるのが原則です。

 

しかし、例外的に、本試験に持っていく論点知識の通り、自動更新がなされるわけです。

 

この論点知識は、保険医療機関又は保険薬局の指定についての話です。

明日整理する、保険医又は保険薬剤師の登録と比較して記憶しておくと、こんがらがらずに済みます。

 

受験経験のある方は、既に学習済みですので、先走って整理しておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「保険医療機関等」について整理しました。

また、原則・例外パターンの考え方で情報を整理することもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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