みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今日は2月26日。30年前、僕の大好きなオフコースが東京ドームで解散コンサートをやった日やな~。行きたかったなぁ~~。
それはさておき、
本試験(8月25日)まで、あと「180日」。残り半年ですね!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は徴収法のふりかえりをしました。
また、テキストなどに書かれている情報を自分の知識に変える意味についてもお伝えしました。
なお、徴収法の5回目、「有期事業の一括」の箇所で、法改正があったことを見落としておりましたので、「追記」として、訂正を入れてあります。復習の意味も兼ねてご一読をお願いします。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑤~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
お知らせ~その1~
このブログを読んでくださっている方の多くは、お仕事や家事、ご家族との時間の合間を縫って勉強されていると思います。
勉強時間の確保って、悩ましいですよね。
まして、一人で勉強するのって、誘惑が多かったりするとくじけちゃいますよね。
カフェや図書館に行って勉強するのもアリですが、往復の時間がもったいなかったり、席が確保できる保証が無かったりとか、周りの雑音はストレスですよね。
そこで、無料相談会とは別に
「社労士受験生のためのzoom寺子屋」を思いつきました。
どんなことをするかっていうと、zoomを使って、参加者の方は、テレビ電話会議に参加します。参加費は無料。
そこで、各自の勉強をするだけです。
以上(*^。^*)
終了後は座談会もやりましょうか。
あなたが寺子屋に参加すると、
①「この時間帯は勉強する!」という強制力が働きます。
②他人の目があることによって、誘惑に打ち勝つ環境が手に入ります。
③自宅に居ながら、予備校の自習室で勉強しているような緊張感を味わえます。
④オンラインでの参加だから、移動の手間が省けます。
⑤密かにライバルを見つけることができ、モチベーションが上がります。
⑥一人で勉強している孤独感が軽くなります。
⑦受験情報の交流ができます。
僕への質問受け付けは今のところ予定していません。あくまで自習室ですから。ただ、参加者同士で教え合いっことかは考えています。
まずは試しに
3月2日土曜日 の16~20時に開催します。
おもしろそうだな~とか、参加してみたいなぁ~という方は、こちらの参加フォームからお申し込みください。
注意事項としては、安心安全な場づくりのため、必ず本名でのご参加をお願いします。
顔出しは任意で結構です。ただ、顔出しして、観られている感のある方が集中できるとは思います。
入退出や途中休憩は、ご自身の判断でなさってください。
飲食は自由です。
また、他の方に迷惑となる行為や、誹謗・中傷と受け取れる言動をされる方は、こちらの判断でご退出していただきますので、ご了承ください。
時間割は1時間目:16:00~16:40(休憩10分)
2時間目:16:50~17:30(休憩10分)
3時間目:17:40~18:20(休憩10分)
4時間目:18:30~19:10(休憩10分)
5時間目:19:20~20:00(この後、20:10から座談会)
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日から健康保険法です。保険給付科目ですから、保険給付がメインになってきますね。
「目的」と「健康保険制度の在り方」(健保法1、2条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「目的」の過去問が3肢(と参考問題が1肢)、
「健康保険制度の在り方」が2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的」は「2個」の知識、
「健康保険制度の在り方」は「1個」の知識で(もう一つは過去の法附則なので無視してもいいでしょう。)パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「健康保険法は、業務災害以外の事由による疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務災害以外の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務上の傷病と認定された場合には、さかのぼって給付相当額の返還が行われる。」
(平成21年度問1B改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法と業務災害との関係はどうなっているか?」ですね。
要は、業務災害に該当しそうなときに、どっちの保険給付がなされるか?ということです。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「業務上の傷病として認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、健康保険法による業務外の疾病として認定された場合には、遡って、療養費、傷病手当金等の給付を行う。」
ですね。
整理の視点
割とスンナリ覚えられますね。「とりあえず業務上。あかんかったら健康保険。」くらいですね。
ただし、あくまでも労働者又はその被扶養者に対象は限られますね。
というのも、平成25年に目的条文が改正されたからです。
では、目的条文を見てみましょう。
「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
あ~、シンプルで読みやすいですね。
選択式対策のため、労災保険法と比較をしてみましょう。
保険給付の原因は、
健康保険法は「労働者又はその被扶養者の業務災害以外」
労災保険法は「業務上の事由又は通勤による労働者の」ですね。
保険給付の対象は、
健康保険法は「疾病、負傷若しくは死亡又は出産」
労災保険法は「負傷、疾病、障害、死亡等」
順番と内容が違いますね。
労災はだんだん重くなるイメージであるのに対して、
健保は「病院に行ってケガを治してもらったけど亡くなってしまった。けど子供が生まれた。」みたいなストーリーで覚えられそうですね。
それと、労災は「死亡等」もポイントですね。二次健康診断等給付がありますから。
目的は、
健康保険法は「国民の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」
労災保険法は「労働者の福祉の増進に寄与すること」
数が違うのと「向上・増進」の違いがありますね。
健保法に「国民の生活の安定」があるのは、被保険者のみならず被扶養者にも対象が広がっているからでしょうね。
福祉の「向上・増進」の区別は、健保、厚年、船員、確定拠出、確定給付の5つが「福祉の向上」。それ以外は「福祉の増進」ですね。社会/労働科目できれいに分かれるわけではありません。また、「福祉」が出てこない目的条文もあります。
似たような科目の比較をすると違いが浮き彫りになりましたね。
なので、既に受験経験のある方は、健康保険法を学ぶときには、労災の該当部分の比較や、国民健康保険法との比較をすると整理しやすくなりますよ。
今日のまとめ
今日は、健康保険法の目的条文を整理しました。
また、比較の視点で類似項目を整理すると効果的なこともお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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お知らせ~その2~
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。