日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「179日」。残り半年を切りました!

去年の本試験が終わってすぐに始動された方は折り返しですね。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「目的」を整理しました。

健康保険法と業務災害との関係はどうなっているんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「業務上の傷病として認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、健康保険法による業務外の疾病として認定された場合には、遡って、療養費、傷病手当金等の給付を行う。」

ですね。

 

もっとコンパクトにすると「とりあえず業務上。あかんかったら健康保険。」。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮することも大事です。

 

お知らせ~その1~

このブログを読んでくださっている方の多くは、お仕事や家事、ご家族との時間の合間を縫って勉強されていると思います。

 

勉強時間の確保って、悩ましいですよね。

まして、一人で勉強するのって、誘惑が多かったりするとくじけちゃいますよね。

カフェや図書館に行って勉強するのもアリですが、往復の時間がもったいなかったり、席が確保できる保証が無かったりとか、周りの雑音はストレスですよね。

 

そこで、無料相談会とは別に

「社労士受験生のためのzoom寺子屋」を思いつきました。

 

どんなことをするかっていうと、zoomを使って、参加者の方は、テレビ電話会議に参加します。参加費は無料。

 

そこで、各自の勉強をするだけです。

以上(*^。^*)

 

終了後は座談会もやりましょうか。

 

あなたが寺子屋に参加すると、

①「この時間帯は勉強する!」という強制力が働きます。

②他人の目があることによって、誘惑に打ち勝つ環境が手に入ります。

③自宅に居ながら、予備校の自習室で勉強しているような緊張感を味わえます。

④オンラインでの参加だから、移動の手間が省けます。

⑤密かにライバルを見つけることができ、モチベーションが上がります。

⑥一人で勉強している孤独感が軽くなります。

⑦受験情報の交流ができます。

 

僕への質問受け付けは今のところ予定していません。あくまで自習室ですから。ただ、参加者同士で教え合いっことかは考えています。

 

まずは試しに

3月2日土曜日 の16~20時に開催します。

おもしろそうだな~とか、参加してみたいなぁ~という方は、こちらの参加フォームからお申し込みください。

社労士受験生のためのzoom寺子屋参加申込フォーム

 

注意事項としては、安心安全な場づくりのため、必ず本名でのご参加をお願いします。

顔出しは任意で結構です。ただ、顔出しして、観られている感のある方が集中できるとは思います。

入退出や途中休憩は、ご自身の判断でなさってください。

飲食は自由です。

また、他の方に迷惑となる行為や、誹謗・中傷と受け取れる言動をされる方は、こちらの判断でご退出していただきますので、ご了承ください。

時間割は1時間目:16:00~16:40(休憩10分)

    2時間目:16:50~17:30(休憩10分)

    3時間目:17:40~18:20(休憩10分)

    4時間目:18:30~19:10(休憩10分)

    5時間目:19:20~20:00(この後、20:10から座談会)

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「被保険者」「短時間労働者に対する適用」(健保法3条1項等)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「被保険者」の過去問が21肢(類題含めて28肢)、

「短時間労働者に対する適用」が9肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「被保険者」は「2個」の知識(ただし、いつ被保険者資格を得るかや適用事業所の論点が混じった問題があります)、

「短時間労働者に対する適用」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。」

(平成25年度問9D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「健康保険法の適用除外は何か?」ですね。

 

論点が何か?という問いは、別の言い方をすると「あなたの持っているテキストのどこに、何という見出しで書いてありますか?」です。

 

狙いは、「あなたがこの問題を解くときに、あなたの記憶の中にあるどの知識を引っ張り出して来たら正誤判断ができるかの見極めができていますか?」という確認です。

 

いくらテキストの読み込みをしたとしても、記憶に残っていなければ、問題は確実に解けませんし、得点もできません。

 

また、断片的な知識があっても、問題の要求(=何を答えたらよいのか)が見極められなければ、正しく正誤判断できません。

 

受験経験を重ねているにも関わらず、合格点に届かない方は、知識があやふやなのに加えて、問題の要求の見極めができていません。

 

いくら知識を詰め込もうとしても、効率悪いと思います。

 

話を元に戻しましょう。

「健康保険法の適用除外は何か?」

はい、思い出して!

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①船員保険の強制被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)

 ②臨時に使用される者であって

  ア 日々雇い入れられる者

   (1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

  イ 2月以内の期間を定めて使用される者

   (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)

 ③季節的業務に使用される者

   (当初から継続して4月を超える場合を除く)

 ④臨時的事業の事業所に使用される者

   (当初から継続して6月を超える場合を除く)

 ⑤所在地が一定しない事業に使用される者

 ⑥国保組合の事業所に使用される者

 ⑦後期高齢者医療の被保険者等

 ⑧厚生労働大臣、健保組合又は共済組合の承認を受けて国保に加入した者

 ⑨1週間の所定労働時間が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満or

  1月間の所定労働日数が同一の事業所の通常の労働者の4分の3未満の者

   (以下、すべての条件を満たす者は除く

    ・週の所定労働時間が20時間以上

    ・1年以上継続して使用される見込みがある

    ・賃金の月額が¥88,000以上

    ・学生でない

    ・事業所が特定事業所or特定事業所該当の届出をしている)」

ですね。ふぅ~。

 

整理の視点

覚えることが多いので、工夫が要りますね。

まずは、⑥~⑧は、他の医療保険制度に加入している方というくくりができます。

⑤も簡単で、地方巡業しているサーカス団がまさにこれですね。

①も船乗りさんは医療保険だけは別と覚えればいいでしょう。

 

②③は、労基法の解雇予告の例外、雇用保険法の適用除外と比較して覚えるとこんがらがらずに済みます。表を作るとなお良いでしょう。

労基法の解雇予告の例外には、「日々雇い入れられる者」「2月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に使用される者」「試みの使用期間中の者」がありました。

では、最初の3つの例外は何でしたっけ? 労基法の復習ですよ。

はい、思い出して!

 

………、

 

「日々雇い入れられる者」は「1箇月を超えて使用されるに至ったとき」

「2月以内の期間を定めて使用される者」と「季節的業務に使用される者」は「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」でしたね。

「季節的業務に使用される者」の例外が、労基と健保で違うんですね。

 

では、雇用保険法の適用除外である「季節的に雇用される者であって、4箇月以内の期間を定めて使用される者」の例外は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときに、定められた期間を超えたときから」でしたね。ただし、通算して4か月を超える場合。

つまり、「季節的業務に使用される者」の例外は、労基と雇用では同じだけど、健保だけ違うんですね。

 

次に④の臨時的~と③の季節的~は一緒で、当初からの期間を超えていないと被保険者にならないでOKですね。

 

一番厄介なのが⑨。

考え方としては、「従来の4分の3要件に該当すれば、適用除外だけれども、5つの条件をすべて満たしていれば適用除外にならない=被保険者になる」といったところですね。

 

覚えることが多いですが、自分なりの言葉に置き換えて記憶するとストレスは減りますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「適用除外」について整理しました。

量が多いものをどうやってコンパクトにするかのやり方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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お知らせ~その2~

今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

ご参加いただいた方には、

ご希望のセクションの論点出しを実際に僕がやってお見せします。

(1セクションのみ。問題を扱わなかった他の〇個の論点はこれというのをお聞かせします。)

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

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費用は無料。

 

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日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

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お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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