みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
派手めなタイトルがバーンですいません(>_<)
本試験(8月25日)まで、あと「182日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
その前に、昨日は「時効」と「書類の保存義務」を整理しました。
どんなときに時効の更新の効果が生じるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「徴収金の徴収の告知又は督促があったとき。」
でしたね。
では、時効の更新の効果は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「それまで進行していた時効期間が無効となり、時効の完成猶予事由が終了した時から、新たにその進行が始まる。」
でしたね。(民法の改正に合わせて、2020年2月17日に記述を改めました。)
後半部分は省略しますが、
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、コンパクトな情報を常に繰り返すことですよ!
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
「罰則」は飛ばします。大抵はインチキしたら罰せられます。その他に印象的な印紙保険料がらみの出題と、暫定任意適用事業がらみの出題を押さえておけば十分でしょう。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「不服申立て・不服申立てと訴訟との関係」の過去問が5肢(といっても実質まるっと1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「不服申立て9つのポイント」の知識でパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「平成30年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
イ 事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
ウ 事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
エ 事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
オ 事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。」
(平成28年度問2改)
ア~オは、それぞれどのポイントの話でしょう?
はい、思い出して!
………、
「ア~オすべてで『何に対しての不服か?』
ア:他の不服申立てラインはあるか?
イ:審査請求は誰に対して行うか?
ウ:再審査請求の要件は何か? また、再審査請求は誰に対して行うか?
エ:訴訟との関係はどうか?(申立前置主義か? いきなり提訴可能か?)
オ:その他(誰が行うか?)」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「ア~オ:労働保険徴収法に関する処分(の全て)
ア:処分庁への異議申立てはできない。審査請求か直接提訴するかの選択のみ。
イ:厚生労働大臣
ウ:再審査請求はできない。裁決に不服がある場合は、裁判所への提訴
エ:申立前置主義はない。いきなり提訴可能。
オ:代理人による不服申し立て可能。」
ですね。
整理の視点
徴収法の不服申立ては、平成28年に法改正が行われ、簡素化されたんですよね。
なので、他の科目と違って、かなりシンプルです。
まず、「何に対しての不服か?(保険給付以外には何があるか?)」は、労災や雇用の時と違って、徴収法上の処分すべてです。
「審査請求はいつまでにしなければならないか?」は未出題ですが、処分があったことを知った日の翌日起算で3か月以内です。また、ちょっと細かいですが、処分から1年を経過したときは、原則として審査請求ができなくなります。
「審査請求は誰に対して行うか?」はイでみました。
「審査請求の方法はどのようなものか?」は、原則として文書。口頭での申立てが可能な場合もあります。
「再審査請求の要件は何か?」は、審査請求の相手が最上級行政庁の厚生労働大臣なので、再審査請求の相手がいないためできません。なので、「再審査請求は誰に対して行うか?」は相手なしです。
「不服申立ての法的効果は何か?」は徴収法は保険給付の法律ではないので、時効中断効は観念できないですね。
「訴訟との関係はどうか?(申立前置主義か? いきなり提訴可能か?)」、申立前置主義が廃止され、いきなり提訴も可能。
「他の不服申立てラインはあるか?(不服申立ての対象にならないものの処分の場合)」は、徴収法上の全ての処分が対象なので、他のラインはナシです。
少し多いかもしれませんが、比較の視点で覚えるので、忘れたとしても、すぐに回復可能ですね。
みなさんは、どのように工夫して記憶していますか?
今日のまとめ
今日は、「不服申立て・訴訟」を整理しました。
不服申立ては比較の視点で横断整理に適していることもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
徴収法の過去問検討は今日でおしまいです。
明日の記事で振り返りをして、明後日からは健康保険法に入ります。
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