日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「95日」。

試験前日まで13週間と4日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに13を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、督促及び滞納処分について整理しました。

督促状の指定期限はいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「不服申立て」(国年法101条)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

 「不服申立て」は、中見出しで「不服申立て」と「審査請求と訴訟との関係」に分かれています。

その中で、「不服申立て」は9肢、

「審査請求と訴訟との関係」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

不服申立て」「不服申立て9つのポイント」の知識でOK。

「審査請求と訴訟との関係」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。」

(平成28年度問4エ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点は2つ含まれていますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに国民年金原簿の訂正をしなければならないか?」と

「国民年法上、何について、誰に対して不服申立てができるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識~その1~

「どんなときに国民年金原簿の訂正をしなければならないか?」は、

「①厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
 ②厚生労働大臣は、①による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点~その1~

不服申立てとは違う論点なので、さらっと流します。

要は、被保険者から訂正の請求があって、理由があると認めたときは、国民年金原簿の訂正をせにゃぁならんということです。

当たり前のことなので、こんくらいでいいでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識~その2~

「国民年法上、何について不服申立てができるか?」は、

「①被保険者の資格に関する処分

 ②給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)

 ③保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある場合に、

 社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 ④脱退一時金は、社会保険審査会に対して審査請求できる。」

ですね。

 

整理の視点~その2~

おなじみの横断整理のところです。

健康保険法の不服申立ての記事の中で、横断整理を済ませてしまいましょうと書きましたが、できていますね?

では、お尋ねしますよ。労災、雇用、徴収、健保で、不服申立ての対象と、誰に対して申立てをするかを思い出して!

 

………、

 

労災は保険給付に関する処分。

雇用は①被保険者資格の得喪、②失業等給付の処分、③不正受給に係る処分。

徴収は徴収法上の処分すべて。

健保は被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合は、社会保険審査官。保険料等の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある場合は、社会保険審査会。

でした。スラスラ出てきましたか?

で、国保は、被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、保険料その他徴収金に関する処分に不服がある場合は、社会保険審査官。脱退一時金は、社会保険審査会ですので、これを足します。

 

出てこなかった方は、勉強方法を今一度見直した方がいいかもしれませんよ。

オプション講座の「横断整理」を聴いただけだったり、詳しく表でまとめられた資料を眺めるだけだったり、塗り絵をするだけだったり、持っているだけで勉強した気になってはいませんか?

 

残り100日を切った段階では、これまでに準備してきた本試験に持っていく知識を何回も繰り返して思い出すことを通じて、より正確な記憶にしつつ、思い出すスピードも上げていく時期です。

 

で、そのためのツールは過去問に尽きます。

たまに、受験生サイトを観ていると「過去問集を一通り解き終えました。次はどの問題集をやったらいいでしょう?」なんてね、ピントのずれた質問をされている方がいらっしゃいますが、僕だったらこう答えます。

「過去問集を一通り解き終えた段階での正答率は95%以上ですか? しかも、〇☓合っていることはもちろん、正誤判断の理由づけや、正しく直した場合にどうなるかまで含めて合っていて正解したとしてです。」

 

先のような質問をされる方は、過去問集を「こなして」いるだけな場合が多いです。なので、記憶の定着率は壊滅状態に近いです。もちろん本試験でも合格点には届かないでしょう。そうでない方もいらっしゃるかもしれませんが。

 

1つのことに集中して、とことん味わい尽くす。で、その成果を本試験にもっていって合格点を取ってくるのが、受験指導に携わってきて気づいた結論です。

 

あなたは、現時点での過去問集の正答率は何%ですか?

その精度を上げるための対策はどのようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、不服申立てについて整理しました。

また、今の時期の過去問の使い方についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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