日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉒~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「220日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日も「一般被保険者以外の求職者給付」を整理します。

第3弾は「日雇労働被保険者の求職者給付」(雇用保険法42~53条)です。

 

その前に、昨日は「短期雇用特例被保険者の求職者給付」を整理しました。

「特例一時金の支給要件は何か?」です。

はい、思い出して!

 

………、

 

「①短期雇用特例被保険者が失業した場合において、

 ②原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に

 支給される。」でしたね。

 

記憶を定着させる一番の早道は、

忘れるタイミングで覚えなおすことですよ! 

 

夜寝る前と、朝起きた時に、さらっと自問自答することで、記憶の定着率はグンと伸びますからね!

 

話を元に戻しましょう。

今日の「日雇労働被保険者の求職者給付」の話は、

日雇労働被保険者が離職して求職活動をする場合の求職者給付です。

一般被保険者の求職者給付との違いに着目して整理していきましょう。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」の過去問が7肢(類題、選択式を含めて11肢)、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」が11肢(類題、選択式を含めて16肢)、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」が4肢(選択式含めて5肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

日雇労働者・日雇労働被保険者・日雇労働被保険者手帳」は「3個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の普通給付」は「8個」の知識、

「日雇労働求職者給付金の特例給付」は「2個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。」

(平成24年度問6B)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「日雇労働求職者給付金の普通給付の支給日数は何日分か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「①失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、

 ②通算して13日分を限度として支給する。

 ③28日分を超えるときは、4日分増えるごとに1日支給日が増えて、最大17日分支給」でしたね。

 

条文では、印紙保険料の納付日数は28日となっていますが、実際には最低26日分の納付がないと支給されないので、皆さんはこのように覚えているはずです。

印紙保険料の納付枚数/支給日数

28(26)~31枚/13日

32   ~   35枚/14日

36   ~   39枚/15日

40   ~   43枚/16日

44枚以上   /17日

 

数字を覚えるだけなので、難しい話ではありません。

ただ、「数字を覚えるのが苦手(~_~;)」という方がある程度いらっしゃいます。

 

僕が思うに、

何の数字なのかの意味を込めずに、

単なる数値としてだけ覚えようとしているから

なかなか覚えられないのではないでしょうか?

要は、丸暗記をしようとしているからだと思うんです。

 

「何の数字かの意味を込める。」とは、

例えば、

「19890108」「19261225」「19120730」「18680125」という数字があるとしましょう。

 

これを4つとも覚えてください。

 

………、

 

覚えましたか?

8桁の数字でしかも4つなので、結構しんどいですよね。

 

ただ、お気づきの方はいらっしゃるかもしれません。

それぞれの数字は、「平成」「昭和」「大正」「明治」が始まった西暦と月日なんです。

つまり、1989年1月8日、1926年12月25日、1912年7月30日、1868年1月25日」という意味のある数字だったんです。

 

これだと少し覚えやすくなりませんか?

僕なら、「平成の始まりは1989年。昭和は最初と最後の年は1週間しかなかったから、1月8日と12月25日。年数は、64、15、45。明治天皇崩御は7月31日の前の日。明治の始まりは月は平成と一緒。日は昭和と一緒。」みたいにストーリー立てで覚えますね。

 

これを社労士試験の話にすると、今日の数字の覚え方は、

例えば、「日雇労働求職者給付金の普通給付の支給日数は、印紙保険料が28日分納付されているところからスタートして13日分。ただし、実際のスタートは26日分の納付。以後、28日から4日分増えるごとに支給日数は1日増えていくから、32、36、40、44。MAXは44枚以上の納付で17日。」と覚えますね。

 

で、本試験で出題されたら、覚えていることを余白部分に表として書いて、当てはめをして正誤判断をします。

 

ポイントは、数字を覚えるときも他の論点と同じで、

何の知識かのテーマを明らかにしてから

ストーリーを考えるところです。

 

要は、「何の数字かの意味を込める。」とは、

何の知識かのテーマを明らかにして、ストーリー仕立てで覚えるということなんです。

 

参考になれば幸いです。

 

今日のまとめ

今日は、「日雇労働被保険者の求職者給付」をまとめました。

また、数字の覚え方の工夫もお伝えしました。

 

それと、今日の記事は、最後までよく読むといいことがありますからね。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

 

昨日の宿題の答え

基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の似て非なるところの比較

 

比較ポイントは、

①算定対象期間の延長の有無:○/○/○

②被保険者期間の計算方法:応当日方式/応当日方式/歴月方式

③給付日数:条件によって異なる/算定基礎期間1年未満は30日、1年以上は50日/30日(当分の間は40日)

④受給期限:原則1年(+30日や+60日の場合もある)/1年/6か月

⑤受給期限の延長の有無:○/×/×

⑥求職の申込&待機期間の有無:○/○/○

⑦内職減額の有無:○/×/×

⑧離職理由に基づく給付制限:○/○/○

⑨その他:高年齢求職者給付金、特例一時金は一時金なので、失業の認定は1回のみ。認定日に失業していればよいので、翌日に就職しても返金の必要なし。

 

算定対象期間の延長の有無と、受給期間の延長の有無がこんがらがりやすいですね。

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