日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「221日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日も「一般被保険者以外の求職者給付」を整理します。

第2弾は「短期雇用特例被保険者の求職者給付」(雇用保険法38~41条)です。

 

その前に、昨日は「高年齢被保険者の求職者給付」を整理しました。

「高年齢求職者給付金の支給手続きはどのようになされるか?」です。

はい、思い出して!

 

………、

 

「①受給期限(離職日翌日から起算して1年経過日まで)内に

 ②求職の申込みをし、

 ③失業の認定を受ける(ただし1回きりでよい:一時金だから)。」でしたね。 

 

記憶を定着させる一番の早道は、

忘れるタイミングで覚えなおすことですよ! 

 

夜寝る前と、朝起きた時に、さらっと自問自答することで、記憶の定着率はグンと伸びますからね!

 

話を元に戻しましょう。

今日の「短期雇用特例被保険者の求職者給付」の話は、

短期雇用特例被保険者が離職して求職活動をする場合の求職者給付です。

一昨日までの一般被保険者の求職者給付との違いに着目して整理していきましょう。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「短期雇用特例被保険者」の過去問が3肢(類題含めて4肢)、

「特例受給資格・特例一時金」が5肢(類題含めて8肢)、

「公共職業訓練等を受ける場合」が3肢(選択式含めて4肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「短期雇用特例被保険者」は「2個」の知識、

「特例受給資格・特例一時金」は「4個」の知識、

「公共職業訓練等を受ける場合」は「2個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。」

(平成26年度問5B)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「特例一時金の支給要件は何か?」ですね。

「特例一時金は、~~であったときに支給される。」となっていますから、

要は、どんなときに特例一時金が支給されるか?ということです。 

では、答えは?

 

………、

 

「①短期雇用特例被保険者が失業した場合において、

 ②原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に

 支給される。」でしたね。

 

なお、算定対象期間の1年間には、疾病、負傷等で引き続き30日以上賃金が支払われなかった日があれば、その日数分の加算がありますね。

これは、基本手当の場合と一緒です。(高年齢求職者給付金も一緒。)

 

さらに、被保険者期間の計算方法が、基本手当や高年齢求職者給付の応当日方式とは異なるんでしたね?

どのように計算するんでしたっけ?

 

………、

 

歴月方式でしたね。

 

応当日方式だと、資格喪失日から1か月ごとに遡っていきますが、

歴月方式だと、カレンダーの○月ごとにみていくんでしたね。

 

さて、ここまでの学習で、

皆さんは基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の似て非なるところは比較してみましたか?

明日、整理する日雇労働被保険者の求職者給付は特殊なので、とりあえず抜き。

 

比較ポイントは、

①算定対象期間の延長の有無

②被保険者期間の計算方法

③給付日数

④受給期限

⑤受給期限の延長の有無

⑥求職の申込&待機期間の有無

⑦内職減額の有無

⑧離職理由に基づく給付制限

⑨その他

です。

 

同じ視点で、異なる保険給付を比較すると、違いが浮き彫りになります。

その結果、本試験で似て非なるところが出題されたときに

「あれ、どうだったかなぁ?」と悩むことなく、ズバッと正誤判断ができるようになります。

宿題にしますんで、さらっとまとめてみてくださいね。

 

今日のまとめ

今日は、「短期雇用特例被保険者の求職者給付」を整理しました。

また、基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金の比較を宿題としてお出ししました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

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