みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「222日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日から3日間は「一般被保険者以外の求職者給付」を整理します。
第1弾は「高年齢被保険者の求職者給付」(雇用保険法37条の2~4)です。
その前に、昨日までは「一般被保険者の求職者給付」を整理してきました。
それぞれの項目は覚えていますか?
記憶を定着させる一番の早道は、
忘れるタイミングで覚えなおすことですよ!
その時のコツは、短い時間で、自問自答をすることです。
テキストの同じ個所をもう一度読み直すことはしません。
例えば、
問:「どんな時に証明認定がなされるか?」
答:「①疾病又は負傷の期間が継続して15日未満の場合、
②ハローワークの紹介による面接に行く場合、
③公共職業訓練を受ける場合、
④天災その他やむを得ない事情の場合。」
のように自分で過去問から得た知識を1問1答にして繰り返すんです。
ツールは、「京大式カード」でもいいですし、スマホの録音機能を使ってもいいでしょう。
過去問を知識化するコツは、問題文から必要な情報を取捨選択して、
単純化した情報に加工することです。
そうすることで、何回も思い出すためのアイテムができ、
実際に何回も繰り返せるんです。
あ、ちなみに市販されている1問1答式カードはあまりお勧めしません。
私たちが本試験会場で目にするのは、問題文です。
1問1答形式の文章ではありません。
問題文を読んで、「論点は何か?=何が問われているのか?」を読み取る過程も過去問分析の過程で重要だからです。
本試験の問題を解くという過程は、
問題文を読み、論点が何かを探し当て、それに対応する正確な知識を瞬時に思い出し、正誤判断をするという過程です。
それを過去問を使って疑似体験をしていくのが、過去問検討の肝なんじゃないかと思っています。
話を元に戻しましょう。
今日の「高年齢被保険者の求職者給付」の話は、
高年齢被保険者が離職して求職活動をする場合の求職者給付です。
昨日までの一般被保険者の求職者給付との違いに着目して整理していきましょう。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
中見出しで「高年齢被保険者」の過去問が3肢、
「高年齢受給資格。高年齢求職者給付金」が15肢(類題、選択式、記述式含めて21肢)、載っています。
(なぜか、1つだけ「日雇労働求職者給付金」での論点が混じっていますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「高年齢被保険者」は「2個」の知識、
「高年齢受給資格。高年齢求職者給付金」は「6個」の知識で、
この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。」
(平成29年度問5D)
はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「高年齢求職者給付金の支給手続きはどのようになされるか?」ですね。
「失業の認定を受けなければならない。」とありますから、手続の場面だと分かりますね。
では、答えは?
………、
「①受給期限(離職日翌日から起算して1年経過日まで)内に
②求職の申込みをし、
③失業の認定を受ける(ただし1回きりでよい:一時金だから)。」でしたね。
受給期限内に求職の申込みをするところは、一般の受給資格者と同じですが、
1回こっきりでいいというのが違うところですね。
ちなみに、受給期限の延長は、高年齢受給資格者の場合ありませんね。
ここも違うところです。
高年齢求職者給付だけで覚えようとすると、頭がこんがらがります。
比較の視点で記憶すると覚えやすくなりますよ。
今日のまとめ
今日は「高年齢求職者給付」を整理しました。
また、忘れるタイミングで覚えなおすための工夫についてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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