みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「223日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「一般被保険者の求職者給付」の第12弾、
「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」(雇用保険法36、37条)を扱います。
その前に、昨日は給付制限を整理しました。
どんなときに、どんな給付制限がかかるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
①不正受給による給付制限か?
→YES:以後、支給しない(基本手当&就職促進給付)
→NO:②へ
②離職理由(自己都合&重責解雇)による給付制限か?
→YES:待機期間満了後1箇月以上3箇月以内の期間、不支給
→NO:③へ
③個・広・全・訓(終了後)を受けているか?
→YES:以後、支給しない
→NO:④へ
④拒んだのは職業指導か?
→YES:1箇月を超えない範囲で不支給。
→NO:1箇月間不支給。
でしたね。
寝る前と今朝起きた時に、振り返りのアウトプットはしましたか?
繰り返しのアウトプットは、直前期になって慌てて繰り返すものではなく、
「常に」繰り返すんですよ!
話を元に戻しましょう。
今日の「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の話は、
求職者給付のカテゴリーの保険給付ですが、昨日までの基本手当とは別の保険給付です。
体系図を思い出してくださいね。毎日書いたり、思い出したりしていますか?
「技能習得手当」はさらに「受講手当」と「通所手当」に分かれ、
「受講手当」は、公共職業訓練を受けている間の、いわば「お昼ご飯代」。
「受講手当」は、公共職業訓練を受けている間の、いわば「定期代」。
「寄宿手当」は、公共職業訓練を受けている間の、いわば「宿代」。
「傷病手当」は、受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合に基本手当の代わりに支給されるもの。
です。
保険給付を学ぶ際の第一歩は、その概要を知ることです。
ただただ、専門用語だけを記憶しようとしてもつらいですから、
自分の言葉で、簡単に説明できるようにしておくと、楽になりますよ。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「技能習得手当」の過去問が9肢(類題、選択式含めて14肢)、
「寄宿手当」が3肢、
「傷病手当」が11肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「技能習得手当」は「5個」の知識、
「寄宿手当」は「2個」の知識、
「傷病手当」は「5個」の知識で、
この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「求職の申込後に疾病又は傷病のために公共職業安定所に出頭できない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。」
(平成28年度問2イ)
では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「傷病手当の支給要件は何か?」ですね。
「求職の申込後に~~のときは、……、傷病手当は支給されない。」とあるので、
どんなときに、傷病手当が不支給となるのかという文章に読めます。
不支給というのは、支給要件を満たさない場合の話ですから、
この問題は支給要件を裏返して問うている問題だと言えます。
では、答えは?
………、
「①受給資格者が、求職の申込みをした後において、
②継続して15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、
③基本手当の支給を受けることができない日について、
④基本手当に代えて支給される。」
でしたね。
では、本問のように、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が15日未満の場合は、どうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
証明認定がなされるんでしたね。
1週間ほど前のブログでもやりましたよ。
ではさらに、疾病又は負傷が30日以上の場合はどうなるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
受給期間の延長の可能性が出てきますね。
上のブログ内でもコメントしました。
同じ科目の中でも、関連項目が出て来る度に思い出すことをすると、より記憶が鮮明になりますよ。
今日のまとめ
今日は、「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」を整理しました。
また、同じ科目内の関連事項はリンクを張りましょうということもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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