日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「224日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般被保険者の求職者給付」の第11弾、

「給付制限」(雇用保険法29、32~34条)を扱います。

 

その前に、昨日は延長給付を整理しました。

延長給付の優先順位は、どうでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「個地・広・全・訓」でしたね。

 

寝る前と今朝起きた時に、振り返りのアウトプットはしましたか?

 

繰り返しのアウトプットは、直前期になって慌てて繰り返すものではなく、

常に」繰り返すんですよ!

 

話を基に戻しましょう。

今日の給付制限の話は、ある条件のもとに基本手当の給付されなくなるという話です。

どんなときにどのような給付制限がかかるかがややこしいのですが、

僕はあるやり方をしたことで、楽勝ポイントになりました。

今日は、そのお話をしますね。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「給付日数を延長した場合の給付制限」の過去問が1肢、

「職業紹介の拒否による給付制限」が9肢(類題含めて10肢)、

「離職理由に基づく給付制限」が14肢、

「不正受給による給付制限」が3肢(類題、選択式を含めて6肢)、載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「給付日数を延長した場合の給付制限」は「1個」の知識、

「職業紹介の拒否による給付制限」は「2個」の知識、

「離職理由に基づく給付制限」は「3個」の知識、

「不正受給による給付制限」は「1個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」

(平成25年度問6C)

 

では、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「職業指導拒否をした場合の給付制限はどのようにかかるか?」ですね。

問題文には「必要な職業指導を受けることを拒んだとき」とありますので、

職業指導拒否の場面だと分かります。

では、答えは?

 

………、

 

「拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内で不支給。」でしたね。

 

さて、みなさんがお持ちのテキストには、

「給付日数を延長した場合の給付制限」、

「職業紹介の拒否による給付制限」、

「離職理由に基づく給付制限」、

「不正受給による給付制限」の4つの項目立てで給付制限が載っていると思います。

 

ですが、「職業紹介の拒否による給付制限」だけは、さらに2つの場合分けがされているのと、

「給付日数を延長した場合の給付制限」と「職業紹介の拒否による給付制限」が似たような条文の書き出し方になっているので、

どんな時に、どんな給付制限がかかるかがごっちゃになりやすいです。

 

あなたは、どんな時にどんな給付制限がかかるかの整理はできていますか?

 

僕は、フローチャート化していました。

①不正受給による給付制限か?

 →YES:以後、支給しない(基本手当&就職促進給付)

 →NO:②へ

②離職理由(自己都合&重責解雇)による給付制限か?

 →YES:待機期間満了後1箇月以上3箇月以内の期間、不支給

 →NO:③へ

③個・広・全・訓(終了後)を受けているか?

 →YES:以後、支給しない

 →NO:④へ

④拒んだのは職業指導か?

 →YES:1箇月を超えない範囲で不支給。

 →NO:1箇月間不支給。

 

と一気にまとめていました。

①と②は、問題文からどの場面なのかが読み取りやすいので、難しくはありません。

ただ、③と④の区別がつきにくいのと、

④の中で何を拒否したときに「1箇月」なのか「1箇月を超えない」になるのかがごっちゃになっていて、とっても苦手なところでした。

 

③の場合分けは、法29条と32条の書き出しを良く見比べれば違いは分かります。

29条「給付日数を延長した場合の給付制限」は、

「個・広・全・訓(終了後)を受けている者」となっているのに対し、

 

32条「職業紹介の拒否による給付制限」は、

「個・広・全・訓(終了後)を受けている者を除く」となっているので、受給の有無で分けられます。

 

④の場合は、職業紹介拒否と公共職業訓練拒否と職業指導拒否の3パターンがあって、

職業指導拒否の場合だけ、「1箇月を超えない」なんです。

これをどうにかして覚えたかったんです。

 

これがクリアーになったのは、合格した年の本試験3日前でした。

最後の難関を乗り切るべく、コピー用紙の裏紙にあれやこれやと解決策を書きなぐっていました。

 

その時、ふと降りてきたんです。

「1箇月を超えない……。関西では太っていることを『肥えてる』って言うなぁ。

逆に痩せてるってのは『肥えない』だなぁ。

『超えない』『肥えない』……痩せてる。細マッチョ。

細マッチョといえば中村獅童やなぁ(2010年当時、中村獅童は飲料水のCMで細マッチョのキャラを演じていた。)。

『肥えない』『中村獅童』『獅童』『指導』?!

これだ! 『獅童&肥えない』=『指導&超えない』。

できた。職業指導拒否が1箇月を超えないだ!」

 

いまだったら、もっと単純に場合分けだけをするのかもしれませんが、

その時のヒラメキは感動的でした。

「これで今年受かった!」とさえ思えました。

 

あなたは、苦手な個所を攻略するときにどんなひらめきを得ていますか?

 

今日のまとめ

今日は、給付制限を整理しました。

また、場合分けが面倒な時にフローチャート化するテクニックもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

現在、左側バナーのランクは第6位↗。

右側バナーのランクは第4位です→。

(いずれもINポイント順)

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

 

また、今年、本気で合格したい方のために、

無料の勉強法相談会を随時、実施しています。

 

進め方は「zoom」というオンライン会議システムを使い、1対1でお話を伺います。

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}