日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑩~

 みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

本試験(8月25日)まで、あと「232日」。

 

 今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般被保険者の求職者給付」の第4弾、

「証明認定・失業の認定日の変更」(雇用保険法15条4項、則23条等)を扱います。

 

昨日の記事は、どんな段取りで受給資格取得後の失業の認定がされるかという話でした。

はい、どんな内容でしたか? 思い出して!

 

………、

 

「①求職の申込を受けた公共職業安定所において、

 ②離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ

 ③直前の28日各日について行う。

 ④このとき、失業認定申請書に受給資格者証を添えて提出する。」でしたね。

 

今日は、原則として4週間ごとに行われる失業の認定の例外の話です。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「証明認定・失業の認定日の変更」の過去問が9肢(類題、選択式を含めて10肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「3個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。」

(平成25年度問2イ)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんな時に証明認定がなされるか?」ですね。 

 

「その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。」の部分から認定日の変更ではなく、証明認定だと分かります。

 

なぜなら、証明認定は、本来であれば出頭して失業の認定を受けなければならないものを証明書を提出することで出頭に代える制度であるのに対し、

認定日の変更は、出頭日を変えるだけの制度だからです。

 

ここでも場面の違いに注意を払っているかの差が出てきましたね。

 

話を元に戻しましょう。

「どんな時に証明認定がなされるか?」の答えは?

 

………、

 

「①疾病又は負傷の期間が継続して15日未満の場合、

 ②ハローワークの紹介による面接に行く場合、

 ③公共職業訓練を受ける場合、

 ④天災その他やむを得ない事情の場合。」でしたね。

 

覚えやすくするために、テキストの書き方を砕いています。

それぞれの場合に、理由を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出するんでしたね。

 

特に、③の場合には、失業の認定が原則的な「4週間に1回ずつ直前の28日の各日」から、どう変わるんでしたっけ?

 

………、

 

「1月に1回、直前の月に属する各日について行われる」んでしたね。

 

具体的には、今日が1月5日ですから、「直前の28日」とは、去年の12月8日から今年の1月4日までのことを指します。

これに対して、「直前の月に属する各日」とは、去年の12月丸ごとのことを指します。

 

何となく字面を追うのではなく、具体例に引きなおしてみるのも記憶に残しやすい方法ですよ。

これをすることで、事例問題への対策にもなりますから、やってみる価値はありそうですね。

 

それと、①の疾病又は負傷が継続して15日以上になった場合はどうなりますか?

先の話ですが、すでに学んだ方は思い出してください。

 

………、

 

傷病手当受給の可能性が出てきますね。

 

さらに、30日以上なら?

はい、思い出して!

 

受給期間の延長の可能性が出てきますね。

 

今現在に学んでいる箇所だけでなく関連個所を同じ科目内で縦断整理することも、

記憶を定着させるコツですよ。

 

今日のまとめ

今日は、「証明認定・失業の認定日の変更」をまとめました。

また、具体例を考えてみることで、記憶しやすいこともお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

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