日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法⑪~

 みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「231日」。

 

 今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「一般被保険者の求職者給付」の第5弾、

「待期」(雇用保険法21条)を扱います。

「就職への努力」は飛ばします。

 

昨日までに、どんな条件の人が受給資格を得ることができるのか?を整理し、

似たような用語の整理をし、

失業の認定の原則と例外の整理をやってきました。

 

今日は、受給資格を得た後のイレギュラーな期間である「待期」を整理していきます。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「待期」の過去問が6肢(類題含めて8肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「3個」の知識で、この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなかったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。」

(平成26年度問2オ)

 

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんな場合が待期の日数に含まれるか?」ですね。

 

問題文の前提が「受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなかったときは、」であり、

結論が「当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。」となっていることから、

ここでは、疾病により職業に就くことができなかった期間を待期に含めていないことが読み取れます。

 

では、どんな場合が待期の日数に含まれるんでしょうか?

答えは?

 

………、

 

「①求職の申込みをした日以後において

 ②失業している日疾病又は負傷のために職業に就くことができない日を含む)」

でしたね。

 

ロジック的に難しいことはないので、繰り返し思い出すことをすれば楽勝な箇所ですね。

 

なので、例えば、

「どんな日が待期の日数に含まれるか?」と自問して、

「①求職の申込みをした日以後、

 ②失業している日が待期の日数に含まれる。

 ③疾病、負傷の日も含む。」と自答できればOKでしょう。

 

過去問から得た知識を何回もアウトプットするには、

シンプルな問いとシンプルな回答が必要だと僕は考えています。

 

いちいちテキストに書いてあるまどろっこしい表現でなくても

「このフレーズだけは見落としたら、他との区別がつかん!」という部分が思い出せられればいいのですから。

 

今日のまとめ

今日は、「待期」についてまとめました。

また、繰り返しアウトプットするためのシンプル思考のポイントもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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