日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~雇用保険法㉓~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

 本試験(8月25日)まで、あと「219日」。

 

 さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日からは2回に分けて「就職促進給付」を整理します。

前半の今日は「就業促進手当」(雇用保険法56条の3)です。

 

その前に、昨日までは「求職者給付」を整理してきました。

まずは、どんな保険給付がありましたっけ? 体系図は書けますか?

また、それぞれの支給要件、給付内容、手続きは思い出せますか?

 

覚えるコツは、

「どんなときに支給されるのか?」

「いくらなのか?(何日分なのか?)」

「いつまでに、誰に対して、どんな書類を提出するのか?」

というようにオープンクエスチョン形式にすることですよ。

答えが、そのままキーワードになりますからね。

 

また、テキストに書かれている通りの言葉を暗記するのではなく、

自分なりの言葉に噛み砕いて、シンプルな表現にするのもポイントです。

そのために、脳みそに汗をかくのが普段の勉強だと、僕は考えます。

 

話を元に戻しましょう。

今日、明日の「就職促進給付」は、

被保険者が失業した時に、再就職の援助・促進を目的とした保険給付です。

 

では、どんな種類の保険給付があったでしょう?

系図を思い出して!

 

………、

 

まずは「就業促進手当」「移転費」「求職活動支援費」に枝分かれし、

「就業促進手当」は、「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」からなり、「再就職手当」には「就業促進定着手当」がおまけでくっついてくるんでしたね。

 

さらに「求職活動支援費」は、「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」に枝分かれするんでした。

 

「移転費」は枝分かれなし。

 

たくさんあって、ゲンナリしますが、

多くの受験生が苦手としている部分を整理して覚えてしまうだけで、

頭一つ抜きんでることができますから、

根気よく違いに注目して、整理しましょう。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

中見出しで「就業手当」の過去問が7肢(類題含めて8肢)、

「再就職手当」が11肢(類題、選択式を含めて17肢)、

「常用就職支度手当」が3肢(選択式、記述式を含めて5肢)載っています。

 

 ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「就業手当」は「4個」の知識、

「再就職手当」は「4個」の知識、

「常用就職支度手当」は「2個」の知識で、

この部分の過去問はパーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

「受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。」

(平成26年度問6B)

 

はい、この問題の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「再就職手当の支給要件は何か?」ですね。

今日の問題は、主語が頭にあるのではなく、述語の直前にあるパターンです。 

「~~したときは再就職手当を受給することができない。」となっています。

 

主語を頭にもってきて、

「再就職手当は、受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは、受給することができない。」

としても、同じ意味になります。

 

とすると、「再就職手当は、~~したときは、受給することができない。」という文章ですから、

どんなときに支給されないかという、支給要件を裏返して問うている文章だと分かります。

 

では、答えは? 再就職手当の支給要件は、どうなっていましたっけ?

 

………、

 

「①受給資格者のみ

 ②基本手当の支給残日数が3分の1以上

 ③1年超雇用されることが確実or事業開始(自立できると認められたもののみ)

 ④待機期間経過後の就業or事業開始

 ⑤離職理由による給付制限を受けた場合、待期期間満了後の最初の1か月はハローワーク等の紹介による就業

 ⑥離職前の事業主からの再雇用不可

 ⑦求職の申込みをする前に雇用を約されていた場合は不可

 ⑧3年以内に再就職手当、常用雇用支度手当を受給していない。」でしたね。

 

多い! ですが、過去問出題がまんべんなくあるので、この際、覚えてしましましょう。

 

この時、他の就業促進手当と比較をするとこんがらがらずに覚えることができます。

例えば、誰に対して支給されるかは、

「就業手当」「再就職手当」は受給資格者のみ。

「常用雇用支度手当」は4人とも(高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者も対象)。

で比較できますし、

 

どんな就業の場合に支給されるかは、

「就業手当」は、常用雇用等以外の就業(臨時的なバイト)。

「再就職手当」は、1年雇用されることが確実or事業開始(自立できると認められたもののみ)。

「常用雇用支度手当」は、1年以上雇用されることが確実。

で比較できます。

 

微妙に言い回しが違うので、ごっちゃになりやすいのと、量が多いので、

僕も受験生のときは苦手でした。

 

ただ、過去問の出題はそこそこあるので、得点源にしたいなと考え、

比較学習をしたんです。

 

つまり、個々の保険給付で支給要件を覚えるのではなく、

さっき書いたみたいに類似項目を横に並べて覚えたんです。

「誰に対してか?」とか「支給残日数がどれだけの場合か?」とかです。

 

これをするための材料はテキストに載っていた比較の一覧表です。

 

ただ、初学者のときは勉強法なんてまるっきりわかっていませんでしたから、

ひたすら蛍光ペンで塗り絵をしていました。

もちろん、これっぽっちも記憶には残っていませんでした。

 

やり方を改めて、まずは、過去問を解きながら、支給要件のどれが問われているかを一覧表の中に「・」を打って出題歴を見える化しました。

 

すると、まんべんなく問われていたので、どうにかせにゃぁならん!と思い、

予備校講義のアドバイスを基に、類似項目の比較を取り入れたんです。

 

その結果、こんがらがりやすいところの違いが浮き彫りになり、

覚える情報もコンパクトにしたことで、頭の中がスッキリして、

記憶の定着が進みました。

 

これをやったことで、苦手だった就業促進手当が得点源になり、自信がつきましたし、

他の科目の苦手なところも同じように攻略できるようになりました。

 

みなさんは、苦手な個所の克服はどのように工夫していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「就業促進手当」を整理しました。

また、似て非なるところで、苦手としている箇所の勉強法もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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