みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「266日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「通勤災害」(労災法7条1項2号、7条2項・3項)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
通勤災害の過去問が38肢載っています。
(類題、選択式からの出題を含むと44肢!)
ですが、本試験に持っていく知識が38個あるのではなく、
僕の検討では、なんと、たったの「3つ」に集約できるという結論になりました。
つまり、同じ論点が繰り返し品を変え形を変えて出題されているということですね。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「勤務を終えてバスで通勤すべくバス停に向かった際、親しい同僚と一緒になったので、お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り、コーヒーを飲みながら雑談し、40分程度過ごした後、同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が、車を降りようとした際に乗用車に追突されて負傷した場合、通勤災害と認められる。」
(平成28年度問3D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに通勤災害を否定する逸脱・中断となるか?」ですね。
まさか「こんな時(事例部分をそのまま読んで)に通勤災害になるか?」とかではないですよね?
この設問は、大きい視点では通災に該当するか否かの話ではあります。
ただ、焦点は逸脱・中断であってもすべての場合で「通勤」といえなくなるかなので、
ポイントがずれると、別の知識を持ち出したり、あやふやな知識を持つことになります。
議論の的は正確に射抜きましょうね。
話を元に戻します。
どんなときに以後の「通勤」を否定する逸脱・中断となるのでしょう?
はい、答えは?
………、
「逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって最小限度のものでない場合」でしたね。
逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、
中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
言葉の違いはいいですね。
さらに復習。
逸脱・中断中は「通勤」に該当しますか?
「不該当」ですね。
では、日常生活上必要な行為であって最小限度の逸脱、中断後に元の合理的な経路に復した場合は、どうなりますか?
「逸脱・中断の間を除き、通勤に該当する」ですね。
さらに、日常生活上必要な行為であって最小限度とはいえない逸脱、中断後に元の合理的な経路に復した場合は、どうなりますか?
「逸脱・中断以後、全て通勤に該当しない」ですね。
僕は、初学者の頃、ここを間違えて覚えていました。
「逸脱・中断後は元の合理的な経路に復すれば、以後は通勤」と勘違いしていたのです。
理解が間違っていたんです。
条文の読み方がおかしかったんですね。
みなさんは、いかがですか?
正しくは、
①原則として、逸脱・中断後は、元の合理的な経路に復しても通勤にはあたらない。
②例外的に、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって最小限度のものであり、かつ、元の合理的な経路に復した場合は、逸脱・中断の間を除いて、以後、通勤にあたる。
ですね。
つまり、逸脱・中断後は原則として「通勤」にはあたらないのだけれども、
逸脱・中断のうち、それが「日常生活上必要な行為であって最小限度のもの」であれば、元の合理的な経路に復した後は「通勤」と認められるということなんです。
では、「日常生活上必要な行為であって最小限度のもの」とはどんなものでしたか?
………、
「①日用品の買い物
②職業訓練や教育訓練
③選挙に行く
④病院に行く
⑤反復継続して配子父孫祖兄+配偶者の両親の介護に行く」
でしたね。
テキストの書き方とは全く違いますが、
僕はあの堅っ苦しい表現を覚えられなかったので、
意味が変わらない程度に言葉を変えました。
通勤災害は事例での過去問が多いので面喰ってしまいますが、
覚えることは3つしかありません。
今日学んだこと以外もシンプルな話なので、
じっくり過去問分析をしてみてください。
今日のまとめ
今日は、通勤災害を扱いました。
そのうち、逸脱・中断後に元の合理的な経路に復した場合で、
通勤と認められるケースを学びました。
あなたの記憶はすっきり整理されていますか?
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